令和4年3月15日
外務省では、アジア太平洋経済協力(APEC)関連分野に関し、以下の要領にて選考による職員の募集を行います。
1 採用期間
令和4年5月9日から令和4年5月22日まで(予定)(勤務成績優秀の場合は更に1年間再雇用可能)
2 職務内容及び待遇
人事院規則8-12に規定する産休代替任期付職員として採用します。
採用後は、APEC関連分野の担当職員として外務本省(東京都千代田区霞が関2-2-1)に採用期間を通じ勤務し、APECの分野別委員会等への対応及びその他関連業務に当たることが求められます。給与及び諸手当は「一般職の職員の給与に関する法律」の規定に基づき、職務及び各人のこれまでの経歴に従い決定され、支給されます。
採用後は国家公務員共済組合員としての資格を取得しますが、採用期間が2か月以下の場合は厚生年金の対象外となるため、国民年金に加入していただきます。
なお、産休代替任期付職員として勤務する間にその職務を良好な成績で遂行した場合には、引き続き、育休代替任期付職員として再採用される可能性があります。
3 採用予定数
4 応募資格
- (1)大学卒業又は同等の学歴を有する者。
- (2)国際経済分野への関心を有する者。
(注)同分野に関する一定の知識や実務経験があればなお望ましい。 - (3)実務に必要な英語力を有し、英語を使う業務で実務経験を有する者。
- (4)Word、Excel、PowerPoint等による作業ができる者。
- (5)採用期間を通じ継続して勤務が可能な者。
- (6)日本国籍を有し、外国籍を有しない者。
5 申込書類
- (1)履歴書1通(履歴書様式例(Excel)/(PDF):市販のJIS規格履歴書可)
(必ず写真貼付のこと。日本国外にお住まいの方は日本国内の住所等連絡先も併記して下さい。また、これまでの高校卒業以降の学歴・職歴を1か月単位で全て記入して下さい。更に、英検・TOEFL・TOEIC等各種語学検定を受けている場合には、受験年月及び結果・得点等も履歴書に記入して下さい) - (2)卒業(修了)証明書(大学・大学院等。入学・卒業日が記載されているもの)(原本)
- (3)戸籍謄本1通(発行日から3か月以内のもの)
- (注1)上記申込書類のうち、(2)の書類について、応募締切日までに入手が間に合わない場合には、その旨応募時提出書類に明記して下さい。また、その場合には、第二次選考実施日(後述)に必ず持参して下さい。
- (注2)戸籍謄本は受験者の外国国籍の有無を確認するために提出を求めるものですので、提出いただいた戸籍謄本で外国国籍の有無が確認できなかった場合には、更に戸籍・国籍関係書類の追加提出を求めることがあります。
- (注3)提出いただいた応募書類は当省において適切に保管し、採用目的で保管する必要がなくなった場合には廃棄または削除します。
6 申込期限及び申込書類の送付先
- (1)締切:
- 令和4年3月29日午後6時まで(本邦時間)
(注)日本国内・国外からの応募を問わず必着のこと。 - (2)郵送先:
- 〒100-8919 東京都千代田区霞が関2-2-1
外務省経済局アジア太平洋経済協力室 宛て
(注)封筒の表に「任期付職員臨時募集」と朱書きし、必ず書留郵便とすること。
7 選考方法
- (1)第一次選考は書類審査で行います。
書類審査の結果は、令和4年3月31日頃までに応募者全員に通知します。 - (2)第二次選考は、面接による人物試験及び筆記試験(小論文試験及び英語試験)で行います。
- ア 第二次選考の日時(令和4年4月4日の週を予定)及び集合場所等は、第一次選考を通過した応募者に通知します。
- イ 第二次選考の結果(採用の合否)は、令和4年4月末までに第二次選考受験者全員宛に通知します。
- ウ 新型コロナウイルス感染症予防・防止対策の観点から、状況に応じて、オンライン方式で人物試験及び筆記試験を行う可能性もあります。
8 備考
- (1)次のいずれかに該当する者は、今回の募集に応募できません。
- ア 日本の国籍を有しない者又は外国の国籍を有する者。
- イ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者。
- ウ 一般職の国家公務員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者。
- エ 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他団体を結成し、又はこれに加入した者。
- オ 平成11年改正前の民法の規定による準禁治産の宣告を受けている者(心神耗弱を原因とするもの以外)。
- (2)採用内定者に選考された場合、現在職に就いている方は、採用日前日までに所属先から退職していただく必要があります(休職は不可。国家公務員法に基づく兼職・兼業の制限等が適用されます)。
- (3)採用内定者には内定後速やかに健康診断を受診(自己負担により任意の医療機関で実施)していただきます(受診結果により内定が取り消される場合があります)。
- (4)採用内定者には内定直後に学歴及び職歴に関する証明書(原本)を提出していただきます。
9 問合せ先
外務省経済局アジア太平洋経済協力室庶務班
電話(代表) 03-3580-3311 (内線5274、3332)
電子メール keiatai-saiyo@mofa.go.jp
(注)電子メールでのお問合せには日中に通話可能なご連絡先電話話番号を必ず記入して下さい。担当よりご連絡を差し上げることがあります。
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