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Monday, September 27, 2021

よくあるお問い合わせ(コロナ協力金第14弾) - pref.kanagawa.jp

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掲載日:2021年9月28日

その他のお問い合わせ

<対象店舗について>

質問1.酒類を提供していない飲食店も、協力金の対象となりますか。

回答要請対象施設であれば、酒類の提供の有無を問わず、県全域にある食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けて営業している店舗が協力金の対象となります。
なお、一部対象外の店舗もありますので、下記のページからご確認ください。

第14弾のページへ

質問2.酒類を提供していないカラオケ店は、協力金の対象となりますか。

回答酒類を提供していないカラオケ店も、食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けて営業している店舗で、要件を満たしていれば協力金の対象となります。

質問3.イートインスペースがあるスーパーやコンビニエンスストアは、協力金の対象となりますか。

回答イートインスペースがあるスーパーやコンビニエンスストアは、時短営業要請等の対象外となるため、協力金の対象となりません。

質問4.ネットカフェ、マンガ喫茶は、協力金の対象となりますか。

回答ネットカフェ、マンガ喫茶など、宿泊を目的とした利用が相当程度見込まれる施設については、食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けて営業していたとしても、時短営業要請等の対象外となるため、協力金の対象となりません。
なお、1つの店舗でネットカフェ、マンガ喫茶と遊戯施設などを複合して運営している場合、ネットカフェ、マンガ喫茶とそれ以外の飲食物を提供するスペースが明確に区分でき、ネットカフェ、マンガ喫茶以外のスペースのみ時短営業すれば、協力金の対象となります。

質問5.以下の店舗は、協力金の対象となりますか。

  • 劇場等(劇場、観覧場、映画館、演芸場など)
  • 遊興施設等(キャバレー、スナック、バー、個室ビデオ、ライブハウスなど)
  • 遊技施設(ボウリング場、スポーツクラブ、麻雀店、パチンコ屋、ゲームセンターなど)
  • ホテル又は旅館の、複数人数での利用が可能な飲食提供スペース(宴会場など。客室は除く)

回答営業の形態や名称に関わらず、食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けて営業している店舗は、時短営業要請の対象(飲食物を提供するスペースが施設の中で明確に区分されている場合は、そのスペースのみが対象)となるため、その他の要件を満たせば、原則として協力金の対象となります。
ただし、下記の店舗は対象となりませんので、ご注意ください。

  1. 惣菜・仕出し、弁当・和菓子・洋菓子・ドリンクスタンドなどのテイクアウト専門店(飲食する場所を設けていない店舗が該当します。)
  2. 宅配ピザ屋などのデリバリー専門店
  3. イートインスペースのあるスーパーやコンビニエンスストア
  4. 自動販売機(自動販売機内に設置された給湯装置等を使用して調理が行われるものなど)コーナー
  5. 宿泊を目的とした利用が見込まれるネットカフェ、マンガ喫茶
  6. キッチンカー
  7. ホテルや旅館の宿泊者が専用で利用する客室

質問6.店舗内の一部のスペースのみ時短営業等を行い、それ以外は通常営業していた場合、協力金の対象となりますか。

回答食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けて営業している店舗内の一部のスペースのみ時短営業しても、時短営業要請に応じたことにならず、協力金の対象となりません。ただし、飲食物を提供するスペースが店舗の中で時短営業要請等の対象外の施設と明確に区分されており、そのスペースのみ時短営業等した場合、協力金の対象となります。

質問7.ショッピングセンター内のフードコート全体が時短営業等をした場合、フードコート内の全店舗が協力金の対象となりますか。

回答時短営業要請等の対象かどうかはフードコート全体ではなく、個々の店舗の要件により判断しますので、フードコート内の全店舗が一律に協力金の対象となるわけではありません。

質問8.新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく時短営業等の要請ではなく、同法に基づかない時短営業等の働きかけの対象となっている店舗を営業していますが、この働きかけに協力すれば、協力金の対象となりますか。

回答協力金の交付対象は、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく要請を行った施設のみであり、同法に基づかない働きかけに応じて時短営業しても、協力金の対象となりません。

質問9.県内に複数店舗を有していますが、店舗の数だけ協力金が交付されますか。

回答時短営業要請等に応じた店舗が複数ある場合、時短営業等した全ての店舗が協力金の対象となります。なお、申請に当たっては、時短営業等した店舗を原則として一括して申請してください。

 

<時短営業等について>

質問10.時短営業要請等の全期間について時短営業等しないと、協力金の対象となりませんか。

回答できるだけ全期間、時短営業等していただきたいですが、何らかの事情で時短営業等の開始が遅れた場合も、協力金の対象とします。ただし、時短営業等を開始した日から時短営業要請等の最終日まで連続して時短営業することが必要です。

質問11.第14弾の時短営業要請等に応じて時短営業等をしていましたが、時短要請等期間の最終日より前に廃業しました。この場合、協力金の対象となりますか。

回答第14弾の時短営業要請等期間中に時短営業等を行い、その後に廃業した場合、交付要件の全てを満たしていれば、第14弾の協力金の対象となります。この場合、時短営業等を開始した日から廃業した日(廃業届の届出事項の発生年月日)までの日数に応じた額を交付します。
なお、申請に当たっては、廃業届の写しを必ず添付してください。

 

質問12.時短営業せず休業した場合、協力金の対象となりますか。

回答時短営業要請の対象となる店舗が、時短営業ではなく休業した場合も協力金の対象となります。なお、通常5時から20時までの時間帯にのみ営業を行っていた酒類又はカラオケ設備を提供する飲食店等においては休業要請の対象となるため、休業した場合のみ協力金の対象となります。

質問13.20時まで営業している店舗が19時までの時短営業をした場合、協力金の対象となりますか。

回答通常、20時から5時の時間帯に営業していない店舗は、時短営業要請の対象外となるため、時短営業を行っても協力金の対象となりません。ただし、通常5時から20時までの時間帯にのみ営業を行っていた酒類又はカラオケ設備を提供する飲食店等においては休業要請の対象となるため、休業した場合のみ協力金の対象となります。

質問14.20時を超えて営業している店舗が、20時から5時までの間、テイクアウトやデリバリーのみに切り替えて営業する場合、協力金の対象となりますか。

通常5時から20時までの時間帯にのみ営業を行っていた酒類又はカラオケ設備を提供する飲食店等においては休業要請の対象となるため、休業した場合のみ協力金の対象となります。

質問15.20時を超えて酒類を提供している店舗が酒類の提供を終日取り止め、20時から5時までの間も営業を継続する場合、協力金の対象となりますか。

回答営業時間を5時から20時までの間に短縮していただく必要がありますので、酒類の提供を終日取り止めたとしても、協力金の対象となりません。また、通常5時から20時までの時間帯にのみ営業を行っていた酒類又はカラオケ設備を提供する飲食店等においては休業要請の対象となるため、休業した場合のみ協力金の対象となります。

質問16.通常11時から20時までの営業ですが、お客様から予約が入った場合のみ22時まで営業しています。この場合、協力金の対象となりますか。

回答お客様からの予約が入った場合のみ、20時を超えて営業していたとしても、通常の営業時間が20時を超えていないため、協力金の対象となりません。ただし、通常5時から20時までの時間帯にのみ営業を行っていた酒類又はカラオケ設備を提供する飲食店等においては休業要請の対象となるため、休業した場合のみ協力金の対象となります。

質問17.20時までの時短営業とは、具体的にどういった状態のことをいいますか。

回答20時には閉店し、お客様がいない状態にあることをいいます。そのため、20時に閉店できるようラストオーダーの時間を早めに設定するなどの対応をお願いします。

質問18.時短営業要請に応じて20時までの時短営業をすることとしましたが、あわせて開店時間も早めることにしました。営業時間の長さは従来と変わらない場合でも協力金の対象となりますか。(例:17時から22時まで⇒15時から20時までなど)

回答今回の時短営業要請は、通常20時から翌朝5時までの夜間時間帯に行っていた営業を、5時から20時の間の営業にしていただく内容です。
したがいまして、全体の営業時間を早い時間にシフトするなど、営業時間の長さを変えない場合も、営業時間を5時から20時の間にしていただき、他の要件も満たしていれば、協力金の対象となります。

<県の「マスク飲食実施店認証書」、県の「感染防止対策取組書」又は市町村が作成する「感染防止対策に係るステッカー」について>

質問19.県の「マスク飲食実施店認証書」、県の「感染防止対策取組書」又は市町村が作成する「感染防止対策に係るステッカー」を掲示していないと、協力金の対象となりませんか。

回答掲示することが協力金の交付要件となっていますので、掲示していない場合は協力金の対象となりません。ただし、第14弾の時短営業要請等の全期間、休業する場合については、掲示していなくても協力金の対象となります。

質問20.第14弾の時短営業要請等の全期間、時短営業する場合、県の「マスク飲食実施店認証書」、「感染防止対策取組書」又は市町村が作成する「感染防止対策に係るステッカー」を掲示していないと、協力金の対象となりませんか。

回答第14弾の時短営業要請等の全期間で掲示いただきたいですが、時短営業の開始までに掲示が間に合わなかった場合、準備が整い次第、速やかに掲示していただくようお願いします。

質問21.第14弾の時短営業要請等の全期間、時短営業ではなく休業する場合、県の「マスク飲食実施店認証書」、県の「感染防止対策取組書」又は市町村が作成する「感染防止対策に係るステッカー」の掲示は必要ですか。

回答第14弾の時短営業要請等の全期間、時短営業ではなく休業する場合、感染防止対策取組書等を掲示していなくても協力金の対象となります。ただし、営業の再開に当たっては、必ず感染防止対策取組書等の掲示をお願いします。

<マスク飲食の推奨について>

質問22.「マスク飲食の推奨」として、店舗でどのような取組をする必要がありますか。

回答「マスク飲食の推奨」を案内するポスターの掲示や卓上にポップを置いていただくなどして、「マスク飲食」についてお客様にご案内いただくようお願いします。また、お客様の来店時や注文時、あるいは店内アナウンスにより「マスク飲食」の実施を呼びかけていただくことも効果的です。

質問23.「マスク飲食の推奨」に活用できるポスターや貼り紙などはどこで入手できますか。

回答県及び内閣官房のポスター・ポップは、以下のサイトからダウンロードできます。

飲食時の新マナー「マスク飲食」

質問24.時短営業ではなく休業する場合も、「マスク飲食の推奨」を案内する貼り紙などを掲示しないと、協力金の対象となりませんか。

回答第14弾の時短営業要請等の全期間、時短営業ではなく休業する場合、「マスク飲食の推奨」を案内する貼り紙などを掲示していなくても協力金の対象となります。ただし、営業の再開に当たっては、必ず、「マスク飲食の推奨」を案内する貼り紙などの掲示をお願いします。

質問25.「マスク飲食の推奨」ではなく「黙食の推奨」などの他の掲示をしていますが、「マスク飲食の推奨」を案内する貼り紙などを掲示しないと、協力金の対象となりませんか。

回答「マスク飲食の推奨」に関する記載がない場合、協力金の対象となりません。お手数ですが、「マスク飲食の推奨」を案内する貼り紙などの掲示をお願いします。

質問26.県の「感染防止対策取組書」の項目に「マスク飲食の推奨」を追加した場合、「マスク飲食の推奨」を案内する貼り紙などは掲示しなくても協力金の対象となりますか。

回答県の「感染防止対策取組書」の項目に「マスク飲食の推奨」を追加した場合、「マスク飲食の推奨」を案内する貼り紙などの掲示がなくても協力金の対象となりますが、多くのお客様の目につくよう「マスク飲食の推奨」を案内する貼り紙などの掲示もできる限りお願いします。

質問27.県の「感染防止対策取組書」に「マスク飲食の推奨」の項目を追加しなければいけませんか。

回答「マスク飲食の推奨」を案内する貼り紙などを掲示している場合、県の「感染防止対策取組書」の項目に追加していなくても協力金の対象となりますが、「感染防止対策取組書」には取り組んでいる項目を記載していただきたいので、「マスク飲食の推奨」の項目の追加についてもできる限りお願いします。

既に県の「感染防止対策取組書」に登録いただいている事業者様で、新たな感染防止対策を登録された場合、その対策に<New!>と表示され、対策の強化をアピールできます。

質問28.マスク飲食をしていただけないお客様がいる場合、どういった対応が必要ですか。

回答可能な範囲でお客様にお声がけをしていただきたいと思いますが、難しい場合には、次のような取組をお願いします。

  • お客様の注文時や店内アナウンスにより「マスク飲食」の実施を呼びかけていただく。
  • お客様の目につきやすい場所、例えばテーブルにポップやチラシを置いていただいたり、店内にポスターを掲示していただく。

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