掲載日:2021年7月27日
※交付要件等については、要請時点の状況に照らし合わせてご確認をお願いします。
複数の弾について申請する場合には、それぞれについて申請書類を作成していただく必要があります。 |
県では、新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく県の要請に応じて、夜間営業時間の短縮(以下、「時短営業」といいます。)にご協力いただいた事業者の皆様に対し、協力金を交付いたします。
このたび、時短営業に御協力いただいたにもかかわらず、申請期限内に協力金の交付申請ができなかった方等を対象に、再度の申請受付を実施することとしましたので、お知らせします。
※新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用した事業です。
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目次
協力金(第5弾 再度の申請受付)のご案内(PDF:313KB)
県は、新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、対象地域内(県全域)にある対象店舗に対して、1月12日から2月7日までの間、営業時間短縮の要請をしました。
これに応じて、対象店舗を運営し、時短営業要請にご協力いただいた事業者の皆様に対して、「新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第5弾)」を交付いたします。
事業者の皆様に対する要請内容について 対象期間:令和3年1月12日(火曜)~令和3年2月7日(日曜) 対象地域:県内全域 対象施設:食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けた店舗等 ※いわゆる飲食店のほか、飲食店営業の許可を受けている遊興施設(バー・キャバレー等)も含みます。 要請内容:5時~20時(酒類の提供は11時~19時)の時短営業 |
対象店舗
営業の形態や名称にかかわらず、通常20時から翌朝5時までの時間帯に営業し、食品衛生法の飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けている店舗
飲食店に限らず、例えば以下のような店舗で、食品衛生法の飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けて営業している場合には、営業時間を5時から20時(酒類の提供は11時から19時)までの間に短縮又は休業すれば、協力金の対象となります。
- 劇場等(劇場、観覧場、映画館、演芸場など)
- 遊興施設等(カラオケ店、キャバレー、スナック、バー、個室ビデオ店、ライブハウスなど)
- 遊技施設(ボウリング場、スポーツクラブ、麻雀店、パチンコ屋、ゲームセンターなど)
- 宿泊施設(ホテル又は旅館の複数人数での利用が可能な飲食提供スペース(宴会場など))
ただし、下記の店舗は対象となりませんので、ご注意ください。
- 惣菜・仕出し・弁当・和菓子・洋菓子・ドリンクスタンドなどのテイクアウト専門店(飲食する場所を設けていない店舗が該当します。)
- 宅配ピザ屋などのデリバリー専門店
- イートインスペースのあるスーパーやコンビニ
- 自動販売機(自動販売機内に設置された給湯装置等を使用して調理が行われるものなど)コーナー
- 宿泊を目的とした利用が見込まれるネットカフェ、マンガ喫茶
- キッチンカー
- ホテルや旅館の宿泊者が専用で利用する客室
交付要件
- 県内に対象店舗を有すること。
- 対象店舗において、令和3年1月4日より前に、食品衛生法(昭和22年法律第233号)の飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受け、営業の実態があること。また、当該許可の有効期限が令和3年2月7日(時短営業要請期間の最終日)以降であること。
- 対象店舗にかかる食品衛生法(昭和22年法律第233号)の営業許可証(飲食店営業又は喫茶店営業にかかる許可に限る。)に記載されている営業者であること。
- 対象店舗において、通常20時から翌朝5時までの夜間時間帯に営業を行っていた事業者が、令和3年1月12日から令和3年2月7日の期間、5時から20時までの間に営業時間を短縮すること(酒類の提供は11時から19時まで。休業を含む。)。(注)
- 対象店舗において、「時短営業の案内」を掲示していること。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団員等に該当しないこと。
- 破産法(平成16年法律第75号)第18条または第19条に基づく破産手続開始の申立てがなされていないこと。
- 県が措置する指名停止期間中の者でないこと。
(注)時短営業の開始が遅れた場合、時短営業を開始した日から令和3年2月7日まで連続して時短営業することが必要です。
注意事項
本協力金の交付後、交付要件を満たさない事実、虚偽、不正等が発覚した場合は、申請者に対し交付済の協力金の全額返還を求めます。あわせて、交付した協力金と同額の違約金の支払いを請求する場合があります。
1店舗あたり最大162万円
- 時短営業の開始が遅れた場合、「時短営業をした日数×6万円」を交付します。
その場合、時短営業を開始した日から令和3年2月7日まで連続して時短営業することが必要です。「時短営業した日数」の考え方は下表をご参照ください。 - 対象地域内で複数の店舗を運営している事業者は、一括して申請してください。
対象店舗数に応じて、合算して交付します。
神奈川県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第5弾)申請の手引き(申請再受付版)(PDF:4,837KB)
郵送申請
申請受付期間 令和3年7月28日(水曜)から令和3年8月31日(火曜)まで(当日消印有効、締切厳守)
申請の手引き(PDF:4,837KB)をご確認の上、必要書類を郵送してください。
<郵送先> 〒231-8588 ※申請書類は、簡易書留など郵送物の追跡ができる方法で郵送してください。 |
※令和3年7月28日(水曜)より前に送付された申請(7月28日より前の消印があるものなど)は無効です(申請書類一式を申請者の住所に返送します)。
※複数の弾について申請を行う場合も、一つの封筒にまとめて送付してください。
※郵送による申請をお願いします(宅急便や持参での申請はご遠慮ください)。
申請にあたっては、次の書類が必須となります。
名称 | 留意点 | |
---|---|---|
1 | 交付申請書 | |
2 | 振込先の通帳等の写し |
|
3 | 営業許可証の写し |
|
4 | 従来の営業時間がわかる写真など |
|
5 | 対象店舗において「時短営業の案内」を掲示したことがわかるもの |
|
6 | 本人確認書面(個人事業主の場合のみ) |
|
7 | 当初申請期限内に協力金を申請できなかった理由書 |
|
様式集
参考
- 「時短営業の案内」ひな形(申請書類5) Word版:76KB PDF版:189KB
- 「休業の案内」ひな形(申請書類5) Word版:59KB PDF版:141KB
- 「テイクアウト等用案内」ひな形(※申請に必要な書類ではありません。) Word版:59KB PDF版:146KB
※20時までの時短営業を行った上、20時以降にテイクアウト・宅配サービス等の営業される場合、こちらの掲示で取組を案内することが可能です。
提出書類(例)
4 従来の営業時間がわかる写真等 | 5 対象店舗の店先に「時短営業の案内」を 掲示した写真 |
6.よくあるお問い合わせ(FAQ)
以下のリンクからご確認ください。
新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(申請再受付)事務局
080-7581-6400、080-7581-6412
<受付時間>月曜から金曜(祝日は除く) 9時から17時
からの記事と詳細 ( 新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第5弾 再度の申請受付)について - pref.kanagawa.jp )
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