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Thursday, April 30, 2020

休業要請協力金に関する申請関係について - 茨城県

新型コロナウイルス感染拡大防止のため,県の要請や協力依頼に応じて,施設の使用停止や営業時間の短縮に協力いただいた中小企業・個人事業主の皆様に対し,協力金を支給いたします。

申請受付期間

 令和2年5月1日(金)~令和2年6月30日(火)(当日消印有効)

各種書類

◆茨城県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金の申請受付要項・提出書類一覧(PDF:253KB) 

 ◆申請書類の配布先(こちらでは様式書類の配布のみ行っております。)

  県民センター,県税事務所,市町村,商工会議所,商工会,金融機関

  配布先一覧(PDF:106KB)

申請書の提出

 *新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため,

  直接お越しいただいてのご提出はご遠慮ください

 *ご提出は郵送にて受け付けております。

 *簡易書留など郵便物の追跡ができる方法で郵送ください。

(宛先)〒310-8555 
     茨城県水戸市笠原町978-6
     茨城県休業要請・協力金対策チーム 宛


※切手を貼付の上,裏面には差出人の住所及び氏名を必ずご記載ください。

※6月30日(火)の消印有効です。

休業要請及び協力金に関するお問い合わせ

開設時間 9時~17時(土日祝日を含む毎日)

電話番号 029-301-5375

※お問い合わせのお電話が多く繋がりにくい場合がございます。大変申し訳ございません。

 1 趣旨

 茨城県では,新型コロナウイルス感染症拡大を防止するため,事業者の皆様に施設の使用停止や催物の開催の停止,営業時間の短縮(以下「休業等」といいます)へのご協力をお願いいたしました。
この依頼に応じて,休業等の対象となる施設(以下「対象施設」といいます)で事業を営む方で,休業等に全面的にご協力いただいた県内中小企業及び個人事業主の皆様に対して,「茨城県新型コロナウイルス感染拡大防止協力金」(以下「協力金」といいます)を支給いたします。

2 交付額

 対象施設で事業を営む方で,休業等に全面的にご協力いただいた事業者には下表の金額を支給します。

条件 支給額
自己所有 10万円
賃借している対象施設が1か所 20万円(上記+10万円)
賃借している対象施設が2か所以上

30万円(上記+10万円)

※賃借しているとは貸主に金額を支払い,対象施設を使用していることです。

3 申請要件等

 本協力金の申請要件は,次の全ての要件を満たす者となります。
(1)茨城県に主たる事業所又は従たる事業所を有し,かつ中小企業基本法(昭和38年法律第154号)

  第2条に規定する中小企業及び個人事業主であること。
(2)みなし大企業でないこと
  次のいずれかに該当する中小企業者をいう。
  ・一の大企業(中小企業者等以外の者)が発行済株式総数又は出資総額の2分の1以上を所有又は

   出資している中小企業者
  ・複数の大企業が発行済株式総数又は出資総額の3分の2以上を所有又は出資している中小企業者
  ・役員の半数以上を大企業の役員又は社員が兼務している中小企業者
(3)茨城県緊急事態措置【第一弾】で休業等の要請をした施設は少なくとも令和2年4月18日から

  5月6日まで,【第二弾】で休業等の要請をした施設は少なくとも令和2年4月22日から5月6日

  まで,茨城県の要請に応じ,県内にある対象施設で休業等に全面的に協力していること。
  ※休業要請等の期間は個別事情を踏まえて判断しますので,休業等の期間に関して疑義がある場合は

  「茨城県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金申請書兼請求書(様式第1号)」の「3休業要請

   等に伴う取組内容」に事情理由等を記載してください。
   また,記載内容を確認するため事務局からご連絡させていただく場合があります。予め御了承ください。
(4)令和2年4月16日以前(緊急事態措置期間開始前)に開業しており,営業の実態があること。
(5)前項にかかわらず,次に掲げる者は,支給対象としない。
  ・茨城県暴力団排除条例(平成22年茨城県条例第36号。以下「条例」という。)第2条第1号から

   同条第3号に規定する者
  ・代表者又は役員のうちに暴力団員及び暴力団員等(条例第2条第2号及び同条第3号に規定する

   暴力団員及び暴力団員等をいう。)に該当する者がある中小企業者

4 申請手続き

受付期間

 令和2年5月1日(金)から6月30日(火)まで(当日消印有効)

申請書入手方法

(1)茨城県ホームページよりダウンロードください。
(2)申請受付要項及び申請書類は別表に掲載の場所で書面による配布を行っております。

申請書類

 別紙1,2で規定する申請書類を提出してください。必要に応じて追加書類の提出等を求める事があります。また,申請書類の返却は致しません。

申請方法

 申請書類を下記の宛先に郵送することで提出することができます。
なお,レターパック,簡易書留など郵便物の追跡ができる方法で郵送してください。

【提出先】〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978-6
     茨城県休業要請・協力金対策チーム 宛

その他

(1)申請書類を受理した後,その内容を審査の上,適正と認められるときは協力金を支給します。

        支給する旨を決定したときは,後日,支給に関する通知を発送いたします。
(2)本協力金支出事務の円滑・確実な実行を図るため,必要に応じて対象施設の休業等の取組に係る

       実施状況や対象施設の運営等の再開の状況に関する検査,報告又は是正のための措置を求めること

      があります。求めに応じて頂けない場合には支給できないことがあります。
(3)緊急事態措置の期間の内にやむを得ず対象施設の営業を再開(対象施設の一部の営業の再開も含む。)

      する場合は,必ず事前に連絡してください。

     (【電話番号】029-301-5375【開設時間】9時~17時(土日祝日を含む毎日))
(4)本協力金支給の決定後,申請要件に該当しない事実や不正等が発覚した場合,本協力金の支給決定

       を取り消し,協力金の返金及び加算金を求めます。 

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