家族の世話や介護を日常的に行っている「ヤングケアラー」の支援について、厚生労働省は9月20日、介護保険の自治体担当課や関係団体に協力を求める事務連絡を出した。
ヤングケアラーは本人にその自覚がなく、成長に見合わない負担を強いられ、学業や健康に影響が出ていることが問題視されており、関係者が連携して早期に発見し、切れ目ない支援につなげることが求められている。
一部でヤングケアラーを大人と同じ「介護力」とみなすケースがあるとの指摘もあり、事務連絡では訪問介護の生活援助について、ヤングケアラーを含め同居家族がいることでサービスを受けられないわけではないことを改めて周知した。
そのほか、厚労省が作成した「多機関・多職種連携による支援マニュアル」を活用するよう呼び掛けた。自治体にヤングケアラーコーディネーターを配置して福祉サービスにつなぐ支援体制強化事業などの取り組みも周知し、「ヤングケアラーに必要な支援が届くよう適切な対応をしてほしい」と促している。 ケアラー支援では2020年3月の埼玉県を皮切りに北海道、茨城県など11自治体が条例を制定(地方自治研究機構調べ)。うち埼玉県入間市はヤングケアラーに特化した条例になっている。
からの記事と詳細 ( ヤングケアラー支援 自治体や関係団体に協力要請〈厚労省〉 - 福祉新聞WEB )
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