新型コロナウイルス感染防止策として飲食店などに営業時間短縮を要請した佐賀県が、「時短要請協力金」の申請を新聞の折り込みチラシで呼びかけたことをめぐり、県監査委員が監査報告書の「意見」で「チラシの効果は乏しかった」と指摘した。より効果の上がる税金の使い方を求めたといえる。専門家によれば税金の使途について、効果を疑問視する意見は珍しい。
報告書は、唐津市の男性の住民監査請求を受けて、7月8日付で出された。男性は、飲食店は県内で最大1万店以下なのに、一般家庭も含め約19万2千部のチラシを無造作に入れたのは地方自治法上の「不当な公金の支出」にあたると主張していた。
報告書によれば、県は県民や「時短」の協力事業者を対象とし、時短協力金の申請手続きや申請要件などを広く周知させるためだとして昨年2月~今年3月、計8期にわたり、A3サイズの中折りの新聞チラシ(8~16ページ)を入れた。
報告書は、広報の手法について知事の広い裁量を認めたうえ、事業者や県民に「あまねく周知する方針」で折り込まれたチラシによる広報が不合理であったとまではいえないとして請求を棄却(1期分は却下)。県の内部資料に主要新聞5紙に「210000部作成すること」とあったことを指摘したが、実際に折り込まれたチラシの部数や広告費には言及しなかった。
ただし報告書巻末の「意見」は、チラシが各時短要請期間の最終日や終了間近に入れられ、県民に制度の趣旨や内容を知ってもらう面では効果は乏しかった▽チラシの冒頭に「佐賀県内の飲食店の皆さまへ」とあり、一般県民向けのメッセージもなく、飲食店向けの広報、申請書の配布だとする請求人の主張も理解できる、として「事業の実施に当たっては(略)手法、手段、表現等を工夫し、より効果が上がるように取り組まれたい」と結論づけた。
今回のチラシを企画した県産業政策課は「監査報告書の指摘を真摯(しんし)に受け止めたい」としている。
同志社大学政策学部の真山達…
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