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Thursday, February 10, 2022

新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく協力要請等について(令和4年2月10日) - chiba.lg.jp

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発表日:令和4年2月10日
千葉県新型コロナウイルス感染症対策本部

令和4年2月10日、国の新型コロナウイルス感染症対策本部長は、本県における、まん延防止等重点措置を実施すべき期間を3月6日まで延長するとともに、基本的対処方針を示しました。

これを踏まえ、県における対策の内容を、以下のとおりとします。

なお、内容については、今後も、国の動向、県内及び近隣都県の感染状況等を踏まえ、随時見直しを行っていきます。

1 基本的対処方針の概要

  1. 新型コロナウイルス感染症の感染拡大に備え、医療提供体制の強化、ワクチン接種の促進、治療薬の確保等の取組を進める。こうした取組により、重症化する患者数が抑制され、病床ひっ迫がこれまでより生じにくくなり、感染拡大が生じても、国民の命と健康を損なう事態を回避することが可能となる。今後は、こうした状況の変化を踏まえ、感染リスクを引き下げながら経済社会活動の継続を可能とする新たな日常の実現を図る。
  2. その上で、医療がひっ迫するような感染拡大が生じた場合には、強い行動制限を機動的に国民に求めるとともに、政府の責任において、新型コロナウイルス感染症以外の通常医療の制限の下、緊急的病床等を確保するための具体的措置を講じる。

2 県における基本的な考え方

  1. 国の基本的対処方針に沿った措置等を行う。
  2. 感染リスクを引き下げながら経済社会活動の継続を可能とする新たな日常の実現を目指す。
  3. 感染の拡大が認められる場合に、速やかに効果的な感染対策等を講じるとともに、医療がひっ迫するような感染拡大が生じた場合には、強い行動制限を機動的に県民・事業者に求める。まん延防止等重点措置の実施に当たっては、感染リスクが高く感染拡大の主な起点となっている場面に効果的な対策を徹底する。
  4. 地域は千葉県全域、期間は国の方針を踏まえ1月21日から3月6日までとする。

3 新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく協力要請について

(1)県民の皆様へ

感染リスクが高い場所への外出等の自粛【第24条第9項】

  • 混雑した場所や感染リスクが高い場所への外出・移動を自粛してください。
  • 高齢者や基礎疾患のある方は、いつも会う人と少人数で会う等、感染リスクを減らす行動を心がけてください。
  • 不要不急の都道府県間の移動、特に、緊急事態措置区域との往来は、極力控えてください。
  • 感染対策が徹底されていない飲食店等(認証店・確認店以外の飲食店等)の利用を自粛してください。

※医療機関への通院、食料・医薬品・生活必需品の買い出し、必要な職場への出勤、屋外での運動や散歩など、生活や健康の維持のために必要なものについては、移動の自粛要請の対象外とします。

飲食時の注意【第24条第9項】

  • 飲食店を利用する際は、同一グループ・同一テーブル4人以内(乳幼児、介助者等やむを得ない場合を除く。)としてください。なお、結婚披露宴を行う場合において、参加者全員がPCR等検査を受け、陰性のときは、同一テーブル5人以上でも可とします。

※3日以内のPCR検査等(LAMP法等の核酸増幅法、抗原定量検査を含む。)又は1日以内の抗原定性検査の結果が陰性の場合。なお、未就学児(概ね6歳未満)については、同居する親等の監護者が同伴する場合には検査を不要とします。

  • 飲食は、なるべく少人数で黙食を基本とし、会話をする際は、必ずマスク(不織布マスクを推奨。以下同じ。)を着用するようお願いします。
  • 飲食店を利用する際は、お店から求められる感染防止策に協力してください。
  • 換気が良く、座席間の距離が確保されている又は適切な大きさのアクリル板等が設置されている店を選んでください。
  • 食事は短時間で、深酒をせず、大声を出さないでください。
  • 箸やコップは使いまわさないでください。
  • 手指消毒を徹底してください。
  • 飲食店を利用する際は、感染防止対策について県が認証・確認している「千葉県飲食店感染防止対策認証事業認証店」、「千葉県飲食店感染防止基本対策確認店」を利用してください。
  • 自宅等で同居家族以外の方が集まって飲酒をするいわゆる「宅飲み」や飲酒を伴わないホームパーティ等においても、飲食時の注意を守ってください。

21時以降、飲食店の利用自粛【第31条の6第2項】

  • 認証店及び確認店の営業時間を21時まで短縮するよう要請しますので、21時以降は飲食店を利用しないでください。

基本的な感染対策を徹底【第24条第9項】

検査について

  • 感染リスク等が高い環境にある等の理由により感染している可能性に不安を抱える方、又は、あらかじめ感染不安を解消しておきたい事情がある方が、希望する場合、検査を無料で受けることができます。
  • この検査を希望される場合、ワクチン接種の有無に関わらず、県に登録した薬局、検査機関等において検査が受けられます。なお、これは新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項に基づく、知事の要請として扱われます。
  • 検査実施拠点一覧は、千葉県ホームページに掲載しています。

「千葉県新型コロナウイルス感染症に係るPCR等検査無料化事業」

  • 区域は県内全域、期間は、当面の間とします。ただし、感染拡大の状況や、抗原検査キットの供給状況等を踏まえ、一時的に、無料検査は原則として抗原定性検査でなくPCR 検査等を選択するようお願いします。なお、今後、更に検査需要が高まり、市場がひっ迫した場合等は無料検査を変更又は中止することがあります。
  • 本事業の対象は、無症状の方です。軽度の発熱、倦怠感など、少しでも体調が悪い方は、医療機関の受診をお願いします。
  • 本事業の検査結果は、新型コロナの患者であるかどうかの確定診断を示すものではありません。また、検査で陰性となった場合も、感染している可能性が否定されたわけではありません。引き続き、基本的な感染予防策の徹底をお願いします。
  • 検査で陽性となった場合は、必ず速やかに医療機関を受診してください。検査拠点から保健所や医療機関に検査結果を連絡をすることはなく、医療機関を受診しない限り、治療が開始されません。
  • 検査の際は、今後の対策の参考とするため、アンケートに御協力をお願いします。

(2)イベント主催者及び開催する施設の管理者の皆様へ【第24条第9項】

【収容率・人数上限の目安等】

  1. 感染防止安全計画※1を策定し、県による確認を受けた場合

人数上限:2万人まで

*ワクチン・検査パッケージ制度及び入場に当たってのPCR等検査の陰性証明の提示による人数制限の緩和は実施しません。

*既に感染防止安全計画を策定し県による確認を受けている場合は、令和4年1月22日までに販売された入場券等に限り、本目安は適用せず、販売した入場券等はキャンセル不要と扱います。

  1. 1以外の場合

収容率:100%(大声※2なし)又は50%(大声あり)

かつ

人数上限:5,000人

※1 感染防止安全計画は、参加人数が5,000人超のイベントを対象に、イベント開催時に必要な感染防止策を着実に実施するために策定して提出していただくものです。また、感染防止安全計画が策定されているイベントは、「大声なし」の担保が前提です。

なお、従前の「大規模なイベントの開催に関する事前相談」を行い、既に、県から確認済みの連絡を受けているイベントについては、1の人数上限を適用しない場合は、感染防止安全計画の策定は不要です。

また、既に「感染防止策チェックリスト」を公表している場合で、まん延防止等重点措置の適用により新たに感染防止安全計画の策定対象となった場合(5,000人を超えるイベントなど)は、原則2週間前までに計画を県に提出し、県の確認を受けてください。

※2 「大声」とは「観客等が、(ア)通常よりも大きな声量で、(イ)反復・継続的に声を発すること」をいい、これを積極的に推奨する又は必要な対策を十分に施さないイベントが「大声あり」に該当します。

【留意事項】

  • 催物開催に当たっては、その規模にかかわらず、業種別ガイドラインの徹底や、「3つの密」が発生しない席の配置、「人と人との距離の確保」、「マスクの着用」、催物の開催中や前後における選手、出演者や参加者等に係る主催者による行動管理等、基本的な感染防止策を講じてください。
  • 参加者名簿を作成し連絡先等を把握するとともに、接触確認アプリ(COCOA)の利用を推奨してください。
  • 感染防止安全計画の提出は、イベント開催の2週間前までに行うように努めてください。また、感染防止安全計画を提出した場合は、イベント終了後、1か月以内を目途に、結果報告書を県に提出してください。
  • 県による感染防止安全計画の確認を受けていないイベントについては、「感染防止策チェックリスト」をホームページやSNS等で公表し、イベント終了日から1年間保管してください。(従前の「大規模なイベントの開催に関する事前相談」を行い、既に、県から確認済みの連絡を受けているイベントを除きます。)
  • 感染防止策の不徹底など問題が発生した場合は、感染防止安全計画の策定の有無にかかわらず、直ちに、県及び関係府省庁に結果報告書を提出してください。

※ 開催制限の目安、感染防止安全計画の提出方法等の詳細については、千葉県ホームページに掲載している「イベントの開催制限等について」を十分に御確認ください。

※ 上記の条件のほかは、令和4年2月10日付け内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室長事務連絡「基本的対処方針に基づくイベントの開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について」及び「イベント開催等における感染防止安全計画等について」のとおりとします。

※ 提出いただいた結果報告書は、他の都道府県や関係府省庁へ情報提供する場合があります。

(3)事業者の皆様へ 

1 全ての事業者等の皆様へ

【第24条第9項】

  • 業種別ガイドラインを遵守してください。
【お願い】
  • 人の流れを抑制する観点から、出勤者数の削減の目標を定め、在宅勤務(テレワーク)の活用や休暇取得の促進等の取組を推進するとともに、職場に出勤する場合でも、時差出勤、自転車通勤等の人との接触を低減する取組を強力に推進してください。
  • 職場においては、感染防止のための取組(マスクの着用、手洗いや手指消毒、咳エチケット、職員同士の距離確保、事業場の換気励行、ドアノブ・スイッチ等の複数人が触る箇所の消毒、発熱等の症状がみられる従業員の出勤自粛、軽症状者に対する抗原簡易キット等を活用した検査、出張による従業員の移動を減らすためのテレビ会議等の活用、昼休みの時差取得、社員寮等の集団生活の場での対策等)や、「3つの密」及び「感染リスクが高まる「5つの場面」」等を避ける行動を徹底するよう促してください。特に、職場での「居場所の切り替わり」(休憩室、化粧室、更衣室、喫煙室等)に注意するよう、周知してください。
  • 職場や店舗等において、「感染拡大防止対策チェックリスト」により、感染拡大防止のための取組を適切に行うとともに、業種別の感染拡大予防ガイドラインが策定されている場合には、それを確実に実践し、感染拡大防止対策を徹底してください。また、業種別の感染拡大予防ガイドラインが策定されていない場合は、類似する業種のガイドラインを参考に対策を徹底してください。
  • 取り組んでいる感染拡大防止対策について、店舗等への掲示やホームページへの掲載により、県民にわかりやすく公表してください。

※ 職場における感染防止対策の徹底に関するその他の要請については、千葉県ホームページの「職場における感染防止対策の徹底に関するその他の要請」(PDF:53.3KB)及び「事業所におけるオミクロン株の特徴を踏まえた感染防止策について」(PDF:53.4KB)を御確認ください。

※ 業種別のガイドライン(内閣官房ホームページ)外部サイトへのリンク

※ 「チーバくん」がデザインされた「感染拡大防止対策チェックリスト」(千葉県ホームページ)

※ 「新型コロナウイルス感染症防止対策宣言~取組の5つのポイント~(千葉県ホームページ)(PDF:1,869.4KB)

  • 徹底した換気を行ってください。例えば、二酸化炭素濃度測定器を用いて店内を測定し、二酸化炭素濃度が一定水準(1,000ppm)を超えないように換気や収容人数を調整してください。なお、二酸化炭素濃度が一定水準を超えた場合に自動的に換気が行われる技術を導入する方法もありえます。

二酸化炭素濃度測定器を使用する際の留意事項(千葉県ホームページ)(PDF:298.4KB)

  • 機械換気設備がある場合は適切に稼働させ、ない場合は、30分に1回以上、数分程度、二方向の窓を全開するなどにより換気量を確保してください。窓が一つしかない場合は、ドア等を開けてください。
  • 高齢者や基礎疾患を有する者など重症化リスクのある労働者及び妊娠している労働者や同居家族にそうした者がいる労働者については、本人の申出等を踏まえ、テレワークや時差出勤等の感染予防のための就業上の配慮を行ってください。
  • 別表1(PDF:69.8KB)に例示する国民生活・国民経済の安定確保に不可欠な業務を行う事業者及びこれらの業務を支援する事業者においては、「3つの密」を避けるために必要な対策を含め、十分な感染防止策を講じつつ、感染者や濃厚接触者が発生し、欠勤者が多く発生する場合においても、事業の特性を踏まえ、業務を継続してください。
  • 職場において従業員が、感染者や濃厚接触者となった場合に備えて、社会経済活動の維持と感染防止対策の両立のため、業務継続計画の確認等を進めてください。

2 「飲食店※1」・「施設(飲食店を除く)※2」の皆様へ

別表2(PDF:154.2KB)に記載した要請の内容に従って御協力をお願いします。

※1 飲食店、喫茶店その他設備を設けて客に飲食させる営業が行われる施設を指します。食品衛生法の飲食店営業許可や、喫茶店営業許可を受けている店舗等が該当しますが、宅配、テイクアウトサービス、自動販売機等は除きます。なお、遊興施設のうち、飲食業の許可を受けている飲食店及び飲食を主として業としていない店舗(カラオケ店等)、飲食業の許可を受けている結婚式場等(披露宴等をホテル又は旅館(集会の用に供する部分に限る)で行う場合も含む)を含みます。

※2 ネットカフェ、マンガ喫茶等、夜間の長時間滞在が相当程度見込まれる施設は、営業時間短縮要請の対象から除きます。
また、以下の施設が該当します。

  •  劇場、観覧場、演芸場、映画館、集会場、公会堂、展示場、貸会議室、文化会館、多目的ホール、ホテル又は旅館(集会の用に供する部分に限る)
  • 運動施設又は遊技場の一部(体育館、スケート場、水泳場、屋内テニス場、柔剣道場、ボウリング場、テーマパーク、遊園地、野球場、ゴルフ場、陸上競技場、屋外テニス場、ゴルフ練習場、バッティング練習場、スポーツクラブ、ヨガスタジオなど)、博物館、美術館、科学館、記念館、水族館、動物園、植物園など(図書館を除く)
  • 物品販売業を営む店舗(食品、医薬品、その他生活に欠くことができない物品の売り場を除く)、運動施設又は遊技場の一部(マージャン店、パチンコ屋、ゲームセンターなど)、遊興施設(食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗を除く)、サービス業を営む店舗(生活必需サービスを除く)

結婚披露宴を行う場合に、対象者全員検査による人数制限の緩和を希望される施設は、「対象者全員検査登録申請書」を県に提出してください。

提出先:メール honbu04@mz.pref.chiba.lg.jp

           FAX 043-222-9023

※ファックスで送付した場合は、その旨を電話(043-223-4318)でお知らせください。

県の営業時間の短縮要請等に応じていただいた飲食店等には協力金を支給します。

※ 原則として、認証店又は確認店の方には、全期間御協力いただいた場合、協力金を支給します。(2月14日から御協力いただけなかった場合においても、2月17日までに御協力いただいた場合は、協力を開始した日から3月6日までの日数分を支給します。) 

※ 申請方法、必要書類については、別途、発表します。協力金の申請時に、チェックリストや休業又は営業時間の短縮を行ったことなどを確認できる書類等を提出していただきますので、書類等の作成・保管をお願いします。

※ ワクチン接種済証等やPCR等検査の陰性証明の提示による人数制限の緩和は実施しません。

※ 飲食店の感染防止対策を徹底するため、見回りを行います。

4 その他の事項

(1)Go to イート事業について

  • Go to イート 食事券の新規発行の一時停止【継続:令和4年1月15日から】(当面の間)
  • Go to イート 食事券・ポイントの利用を控える旨の呼びかけ【継続:令和4年1月25日から】(当面の間)

※ 店内での飲食を控えていただくもので、テイクアウト、デリバリーでの利用を控えていただく必要はありません。

※ 食事券の利用期限について、令和4年2月28日までとしていましたが、事業停止期間を反映して延長することとしており、具体的な期限は事業再開時に発表いたします。

(2)「千葉とく旅キャンペーン」について

  • 新規予約受付の停止【継続:令和4年1月15日から】(当面の間)
  • 予約済の旅行・宿泊商品の割引利用の停止【継続:令和4年1月21日から】(当面の間)

※ 本キャンペーンを再開する場合は特設サイト外部サイトへのリンク等で改めて発表いたします。

問い合わせ先

一般問合せ(下記以外)

特措法協力要請電話相談窓口 電話:043-223-4318
無料検査に関すること 専用コールセンター

電話:050-5050-1478

(※午前9時から午後5時、土日・祝日を除く)

協力金の申請手続に関すること 専用コールセンター(飲食店)

電話:0570-783-939

認証店に関すること 商工労働部経営支援課 電話:043-223-3496
飲食店の見回り又は確認店に関すること 商工労働部企業立地課 電話:043-223-3866
Go To イートに関すること Go To イート千葉県事務局 電話:0570-052-120
「千葉とく旅キャンペーン」に関すること 「千葉とくキャンペーン」事務局

電話:0570-077-782

(※土日・祝日を含む 午前9時から午後6時)

「ディスカバー千葉」宿泊者優待事業に関すること 「ディスカバー千葉」一般コールセンター

電話:0570-054-389

(※土日・祝日を含む 午前8時半から午後5時半)

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