令和4年1月14日
外務省では以下のとおり、APECビジネス・トラベル・カード(ABTC)関連業務に従事する非常勤職員を募集しています。
1 採用期間、人数
令和4年4月1日から令和5年3月31日まで、1名
2 業務内容
APECビジネス・トラベル・カード(ABTC)の申請受付から発行までに係る次の業務です。なお、APECビジネス・トラベル・カードとは、短期商用目的のため頻繁にAPECの国・地域に渡航するビジネス関係者に発給しているカードです。
- (1)申請書類の受理・内容確認
- (2)申請者リスト等関連書類の作成、データ入力(マイクロソフト社Word・Excel使用)
- (3)カードの内容確認及び発送
- (4)申請書類等のファイル編綴
- (5)申請者(外国人を含む)からのメールや電話での照会対応(申請方法、手続の進渉状況等)
- (6)関係省庁との連絡調整
- (7)カード作成及び検品
- (8)その他上記(1)から(7)に付随する関連業務
3 勤務場所
外務省経済局アジア太平洋経済協力室(東京都千代田区霞が関二丁目2番1号)
4 勤務日、勤務時間
毎週月曜日から金曜日までの週5日、午前9時30分から午後4時15分まで
(休憩時間は午後0時30分から午後1時30分まで)
5 待遇・服務規律等
- 非常勤の国家公務員として採用されます。
- 基本給及び諸手当は、非常勤職員の給与等に関する規程に基づき支給します。
- 業務上やむを得ない場合、超過勤務をお願いする場合があります。
- 社会保険には要件に応じて加入することになります。
- 職務遂行にあたっては国家公務員法等に定める義務等を遵守する必要があります。
6 応募資格
- 次の全ての項目を満たしていること
- (1)日本国籍を有し、かつ、外国籍を有しないこと。(確認のため、戸籍謄本の提出が必要です。)
- (2)短大卒業又は同等以上の学歴を有すること。
- (3)パソコンを用いた文書作成編集に係る基本操作(マイクロソフト社製Word、Excel等)が可能なこと。
- (4)次のいずれにも該当しないこと。
- ア 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者。
- イ 一般職の国家公務員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者。
- ウ 日本国憲法施行の日以降において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他団体を結成し、又はこれに加入した者。
- エ 平成11年改正前の民法規定による準禁治産の宣告を受けている者(心身耗弱を原因とするもの以外)
7 応募書類
履歴書一通
(書式不問。写真貼付のこと。高校卒業以降の学歴及び職歴を1か月単位で全て記入のこと。また、英語能力やパソコン技術を測定するための各種試験を受けている場合は、受験年月日及び結果・スコア等を記入のこと。)
(注:上記応募書類は返却しません。)
8 応募期限及び応募書類の郵送先
- (1)締切:
- 令和4年2月4日必着
- (2)郵送先:
- 〒100-8919 東京都千代田区霞が関2-2-1
外務省経済局アジア太平洋経済協力室
(注:郵送の際、封筒表に「ABTC非常勤職員募集」と朱書してください。)
9 選考方法
(1)第一次選考:書類選考
(2)第二次選考:面接(2月14日から2月18日)
(注)第二次選考のご案内は、第一次選考合格者に対して担当者から直接ご連絡します。
10 問合せ先
外務省経済局アジア太平洋経済協力室庶務班
電話:03-3580-3311(代表)(内線5274、3332)
からの記事と詳細 ( 非常勤職員の募集(アジア太平洋経済協力室(APECビジネス・トラベル・カード関連業務)) - Ministry of Foreign Affairs of Japan )
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