兵庫県が飲食店に導入した新型コロナウイルスの「対策適正店」認証制度で、複数の店から認証の取り消しを求める要望が県に寄せられていたことが分かった。10月1~21日の時短協力金支給を巡り、通常午後8~9時に営業を終えている店については、認証されると受給資格が消えるという“エアポケット”が知られていなかったためだ。ただし県は「協力金目的の取り消しは認証の趣旨からずれる」として応じていない。
「まじめに認証を取って損をした」。加古川市内でお好み焼き店を営む20代の男性店主が嘆いた。
通常の閉店時間はテナントの契約上、午後8時半まで。「感染対策をPRしたい」と9月に県へ申請して認証されたが、52万円超の協力金が受け取れなくなるとは知らなかった。近隣の店では、同じく通常8時半に閉めていても認証を受けていなければ協力金を受け取っていると聞き、県に認証の取り消しを求めたが断られた。
県によると、10月1~21日の「第9期協力金」は、非認証店なら、通常午後8時を超えて営業する店が時短要請に応じ、8時までに閉めた場合に支給する。これが認証店なら、通常9時を超える店が9時までに閉めた場合に限って支給すると定めた。つまり「通常8~9時」に閉める店は対象から外れてしまう。
県の担当者は「認証を取ったことがあだになってしまうケースがあるのは事実」とする。認証の有無で給付金の基準を分けたのは認証制度を導入した今回が初めてで、同様の問い合わせについては「複数いただいている」という。
ただ、支給基準は内閣官房から各都道府県に伝達された要請に添って作成しており、大阪、京都府なども同じ条件になっているため、独自で基準を変更することは現実的でないとした。
内閣官房は「普段が8時半までの営業であれば、コロナ前の状態までほとんど回復していることになり、給付に適さない」などと県に伝えたという。
大阪府は「課題は認識しているが、協力金は国の交付金を使うため、独自に変えるのは難しい」。京都府は「認証を取得すれば営業時間を長くできるので、対象外になった全ての飲食店が困っているわけではないようだ」とした。(小森有喜)
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【兵庫県の新型コロナウイルス対策適正店認証制度】 県の緊急事態宣言が1日に解除され、県は全域の飲食店などで酒類提供を解禁。21日の全面解禁までの「リバウンド防止期間」としてアクリル板や消毒液設置などを条件に認証した店は「午後8時半までの酒類提供」と「午後9時までの営業」を認め、非認証店とそれぞれ1時間の開きを持たせた。認証店は25日時点で約2万3千店。東京、神奈川、千葉、埼玉の1都3県では非認証店に酒類提供の自粛を求めていた。
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