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Tuesday, October 26, 2021

任期付外務省職員の臨時募集(開発協力企画室(開発協力分野))|外務省 - Ministry of Foreign Affairs of Japan

oleholah.blogspot.com 任期付外務省職員の臨時募集(開発協力企画室(開発協力分野))|外務省

令和3年10月27日

 外務省では、開発協力分野に関し、以下の要領にて選考による職員の任期期限(2年間)付き募集を行います。

1 採用期間

 令和4年2月1日から令和6年1月31日までの2年間(予定)

2 職務内容

 開発協力分野に関して、国際協力局開発協力企画室にて、以下の業務を行います。

  • (1)G7やG20の開発トラックおよび関連作業部会等に係る企画、立案、調整、折衝・交渉業務
  • (2)OECD開発援助委員会(DAC)における、開発協力に関するドナー間協力に関連する業務
  • (3)その他の開発協力企画室の所掌事項に関連する業務
  • (注)上記の業務はあくまで一例であり、具体的に担当いただく個別の業務については、採用予定者の経歴・適正や、開発協力企画室が所掌している業務の進捗状況を踏まえ、改めて決定します。

3 待遇

  • (1) 常勤の国家公務員として採用され、採用期間を通じて、外務省(東京都千代田区霞が関2-2-1、外務省本省)に勤務します。給与及び諸手当は「一般職の職員の給与に関する法律」の規定に基づき、各人のこれまでの経歴に則した格付けを行った後に決定され、支給されます。
  • (2) 官職は各人のこれまでの職務経験等に応じ決定しますが、課長補佐又は主査(係長級)での採用を予定しています。

4 採用予定人数

5 応募資格

  • (1)大学を卒業又は同等の学歴を有すること。
  • (2)民間企業、大学、シンクタンク、NGO、国際機関等において、経済又は国際協力分野の実務経験を通算4年程度有していること。
  • (3)一定水準の英語の語学力を有すること。
  • (4)当該採用期間にわたり、継続して勤務が可能なこと。
  • (5)日本国籍を有し、外国籍を有しないこと。

6 申請期限及び申請書類(下記7)の郵送先

(1)申請締切:
令和3年11月22日まで(必着)
(2)郵送先:
〒100-8919 東京都千代田区霞が関2-2-1
外務省国際協力局開発協力企画室
(注)郵送の際、封筒の表に「任期付職員臨時募集(開発協力分野)」と朱書きし、必ず書留にする。

7 申込書類

  • (1)履歴書1通(履歴書様式例(Excel)/(PDF別ウィンドウで開く):市販のJIS規格履歴書可)
    (海外にお住まいの方は日本の住所等連絡先を明記。これまでの高校卒業以降の学歴、職歴を1か月単位で全て記入して下さい。さらに、英検、TOEFL、TOEIC等、各種語学検定を受けている場合には、受験年月及び結果・得点等も履歴書に記入して下さい。職務経歴書の追加は任意です。)
  • (2)卒業(修了)証明書等(大学・大学院。入学・卒業日が記載されたもの。)
  • (3)戸籍謄本1通(発行日から3か月以内のもの)
  • (4)研究成果、執筆論文等がある場合は、その写し
  • (注1)上記申請書類のうち、(2)及び(3)の書類については、応募締切までに入手が間に合わない場合には、その旨応募時に明記してください。応募後、第一次選考を通過した場合には、第二次選考実施日までに提出してください。
  • (注2)戸籍謄本は受験者の外国国籍の有無を確認するために提出を求めるものですが、仮に最終合格者として採用が内定した者について、当該戸籍謄本のみでは外国国籍の有無が確認できない場合には、さらに戸籍・国籍関係の追加書類を求める場合があります。
  • (注3)提出いただいた応募書類は返却しません。

8 選考方法

 選考は、第一次選考(書類審査)及び第二次選考(面接による人物試験)で行います。
 選考結果は、第一次選考については令和3年11月26日頃までに合格者全員に通知し、第二次選考の結果(採用の合否)については、12月6日頃までに第二次選考受験者全員宛てに通知します。

9 備考

  • (1)次のいずれかに該当する者は、今回の募集に応募できません。
    • ア 日本国籍を有しない者又は外国の国籍を有する者。
    • イ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその刑の執行猶予の期間中の者その他その執行を受けることがなくなるまでの者。
    • ウ 一般職の国家公務員として懲戒免職を受け、当該処分の日から2年を経過しない者。
    • エ 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他団体を結成し、又はこれに加入した者。
    • オ 平成11年改正前の民法の規定による準禁治産の宣告を受けている者(心神耗弱を原因とするもの以外)
  • (2)最終的に採用内定者に選考された場合、現在職に就いている方は、採用時に当該所属先から退職していただく必要があります(国家公務員法に基づく兼職・兼職制限等が適用)。
  • (3)採用内定者には健康診断を受診(自己負担により任意の医療機関で実施)していただきます。(受診結果により内定が取り消される場合があります。)

10 問合せ先

 〒100-8919 東京都千代田区霞が関2-2-1
 外務省国際協力局開発協力企画室(担当 古山)
 電話:03-3580-3311(内線3741)

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