掲載日:2021年8月18日
このページは、「飲食店等」に対する協力金(第14弾)のページです。
第3弾から第8弾までの協力金の再度の申請受付は、再度の申請受付のページをご覧ください。
大規模施設等に対する協力金は、大規模施設等に対する協力金のページをご覧ください。
県では、新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく県の要請に応じて、休業又は夜間営業時間の短縮(以下、「時短営業」といいます。)にご協力いただいた事業者の皆様に対し、事業規模に応じた協力金を交付します。
※協力金(第14弾)は、補正予算の成立が条件です。
※新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用した事業です。
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第3弾から第14弾ともご協力いただいた場合、それぞれ申請が必要となります。
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【重要】
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更新履歴
令和3年8月18日 第14弾のページを公開しました。
目次
- 協力金の概要
・事業者の皆様に対する要請内容等について
・対象店舗
・交付要件
・注意事項 - 交付予定額
・1日当たりの協力金交付予定額
・交付予定額の計算方法 - 掲示物のご案内 ※準備中
- 神奈川県感染防止対策取組書・LINEコロナお知らせシステム
- 感染防止対策用アクリル板等の貸出について
- 「マスク飲食実施店」認証制度について
- よくあるお問い合わせ(FAQ)※準備中
- 問合せ先※準備中
県は、新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、県内にある対象店舗に対して、9月1日から9月12日までの間、休業又は時短営業を要請しました。
対象となる店舗を運営し、休業又は時短営業にご協力いただいた事業者の皆様に対して、「新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第14弾)」を交付します。
事業者の皆様に対する要請内容等について
新型コロナウイルス感染症の感染状況によって、事業者への要請期間、要請内容、区域等が変更になることがあります。
| 緊急事態措置区域(県内全域) | |
|---|---|
| 対象地域 | 県内全市町村 |
| 対象期間 | 令和3年9月1日(水曜)から令和3年9月12日(日曜)まで |
| 対象施設 | 食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けた店舗 |
| 要請内容 |
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対象店舗
| 緊急事態措置区域(県内全域) |
|---|
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飲食店に限らず、例えば以下のような店舗で、食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けて営業している場合には、下記の交付要件を満たしていれば、協力金の対象となります。
- 劇場等(劇場、観覧場、映画館、演芸場など)
- 遊興施設等(カラオケ店、キャバレー、スナック、バー、個室ビデオ店、ライブハウスなど)
- 遊技施設(ボウリング場、スポーツクラブ、麻雀店、パチンコ屋、ゲームセンターなど)
- 宿泊施設(ホテル又は旅館の複数人数での利用が可能な飲食提供スペース(宴会場など))
※新規開店した店舗も交付要件を満たしていれば協力金の対象となります。
ただし、下記の店舗は対象となりませんので、ご注意ください。
- 惣菜・仕出し・弁当・和菓子・洋菓子・ドリンクスタンドなどのテイクアウト専門店(飲食する場所を設けていない店舗が該当します。)
- 宅配ピザ屋などのデリバリー専門店
- イートインスペースのあるスーパーやコンビニ
- 自動販売機(自動販売機内に設置された給湯装置等を使用して調理が行われるものなど)コーナー
- 宿泊を目的とした利用が見込まれるネットカフェ、マンガ喫茶
- キッチンカー
- ホテルや旅館の宿泊者が専用で利用する客室
交付要件
- 県内に対象店舗を有すること。
- 対象店舗において、食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受け、営業の実態があること。また、当該許可の有効期限が令和3年9月12日以降であること。
- 対象店舗にかかる食品衛生法に基づく営業許可証(飲食店営業又は喫茶店営業にかかる許可に限る。)に記載されている営業者であること。
- 県の「マスク飲食実施店認証書」「感染防止対策取組書」又は市町村が作成する「感染防止対策に係るステッカー(※)」を掲示していること(休業した店舗は除く)。
※現在、県で確認しているのは横浜市及び逗子市です。詳細は各市にお問合せください。 - 「マスク飲食」を推奨していること(休業した店舗を除く)。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団員等に該当しないこと。
- 破産法(平成16年法律第75号)第18条又は第19条に基づく破産手続開始の申立てがなされていないこと。
- 県が措置する指名停止期間中の者でないこと。
| 酒類又はカラオケ設備を提供する飲食店等 | 酒類及びカラオケ設備を提供していない飲食店等 |
|---|---|
|
|
(注)時短営業(休業含む)を開始した日から令和3年9月12日まで連続して時短営業(休業含む)することが必要です。
注意事項
- 本協力金の交付後、交付要件を満たさない事実、虚偽、不正等が発覚した場合は、申請者に対し交付済の協力金の全額返還を求めます。あわせて、交付した協力金と同額の違約金の支払いを請求する場合があります。
- 国の「月次支援金」は、地方公共団体による対象月の時短営業等の要請に伴う「協力金」の支給対象である場合、給付の対象外です。
1日当たりの協力金交付予定額
緊急事態措置区域における協力金交付額の早見表(PDF:74KB)
大企業以外は【売上高方式】又は【売上高減少額方式】のいずれかの計算方法を選択できます。
|
【売上高方式】 大企業は選択不可 |
令和元年又は令和2年の時短要請月(9月)の1日当たりの売上高 | ||
|---|---|---|---|
| 10万円以下 | 10万円超~25万円以下 | 25万円超 | |
| 4万円 | 上記売上高×0.4 | 10万円 | |
| 【売上高減少額方式】 | 令和元年又は令和2年の時短要請月(9月)からの1日当たりの売上高減少額×0.4 (上限20万円) |
||
交付予定額の計算方法
9月1日(水曜)から9月12日(日曜)までの全期間、上記の計算方法で算出した「1日当たりの協力金交付予定額」×「時短営業又は休業した日数」が交付額となります。
9月1日(水曜)から9月12日(日曜)に掲示していただく案内等のひな型は作成中です。
作成後、当ホームページに掲載します。
- 事業所(店舗など)で取り組む感染防止の対策が一覧で分かる「感染防止対策取組書」を県が発行します。取組書を店舗に掲示いただくことで、県民の皆様が安心・信頼して利用できます。
- 感染防止対策取組書は随時更新しています。既に登録いただいている事業者様で、新たな感染防止対策を追加で入力いただいた場合、その対策に<NEW!>と表示されます。これにより対策の強化をアピールできます。
- また、取組書とともに発行するQRコードを利用し、店舗の利用者の皆様の感染リスクを保健所が速やかに、必要に応じてフォローアップするための仕組みとして「LINEコロナお知らせシステム」を提供しています。これにより、感染者が訪れた場所を同じ時間帯に訪れた方に対してLINEメッセージをお送りします。
- 事業者の皆様は、安心の提供と、感染拡大の防止のため、この取組をぜひ導入願います。

アクリル板等の設置は、飛沫感染防止に大変有効であると言われています。
県では、貸出期間終了後にアクリル板を市場価格の約8分の1で購入することもできる「アクリル板等無償貸与」も行っておりますので、ご活用ください。
感染防止対策用アクリル板等の貸出事業の詳細は、下記ページをご覧ください。
感染防止対策用アクリル板等の貸出について
無償貸与の事業を通じてアクリル板を買い取っていただいた店舗等の一覧は、下記ページをご覧ください。
アクリル板購入店舗等一覧
県の「マスク飲食実施店」認証制度は、店舗の利用者一人ひとりに「マスク飲食」を徹底していただくことで、飲食店事業者の皆様の持続可能な営業環境を維持するとともに、利用者が安心して利用できる店舗となることを目指します。詳しくは、以下のリンクからご確認ください。 
【問合せ先】
新型コロナウイルス感染症専用ダイヤル
0570-056774
「音声案内」が流れたら2番[マスク飲食実施店認証制度に関すること]を選択してください。
受付時間:9時00分から17時00分まで(年末年始を除く)
準備中です。
追ってご案内します。
からの記事と詳細 ( 新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第14弾)について - pref.kanagawa.jp )
https://ift.tt/37Ut7Ow

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