こうした状況を受け、奈良県は、ことし2月に改正された感染症法に基づき、民間病院を含む県内75のすべての病院に対し、病床の確保への協力を要請しました。
75の病院のうち、すでに感染者を受け入れている16の病院についてはさらなる病床の増加を要請したということです。
改正感染症法では、正当な理由なく要請に応じない場合は勧告を行うことなどが可能となっていて、県によりますと改正された感染症法に基づく要請は全国で初めてだということです。
また、奈良県は、新型コロナウイルスは治癒したものの後遺症などで引き続き入院が必要な患者を、新型コロナの専用病床ではなく別の医療機関で受け入れるよう転院の調整を図ることで、専用病床の負担を軽減する方針です。
一方、現在、3か所のホテルで236部屋を運用している宿泊療養施設については、来週中にさらにおよそ170部屋を増やして入所者を受け入れることにしています。
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