
埼玉県は11日、改正新型インフルエンザ対策特別措置法24条に基づき、新型コロナウイルスの感染症対策が徹底されていないキャバクラ店など接待を伴う飲食店に対し、施設の使用停止の協力を要請することを決めた。要請は準備のための時間を考慮し、13日午前0時からとした。
県民に対しては、県内外の感染症対策が十分ではない施設の利用を回避するよう協力を求めた。県内ではさいたま市大宮区などのキャバクラ店やホストクラブでクラスター(感染集団)が発生しており、10日までに4店舗で従業員や客計53人の感染が判明している。大野元裕知事は「休業が目的ではなく、感染予防が目的」と説明した。
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July 11, 2020 at 05:01PM
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感染対策不足のキャバクラなどに休業協力要請へ…埼玉県、特措法に基づき - 読売新聞
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