更新日:2020年5月20日
平素より本市の保健行政にご協力いただきましてありがとうございます。
本市での定期予防接種の料金等についてご案内いたします。
本市での定期予防接種の料金等についてご案内いたします。
広域化における対象予防接種について
予防接種法に基づいて行う定期予防接種のうち、下記予防接種を広域接種の対象とします。
- 三種混合(百日せき・ジフテリア・破傷風)
- 二種混合(ジフテリア・破傷風)
- MR
- 麻しん
- 風しん
- 日本脳炎
- BCG
- インフルエンザ(65歳以上)
1.60歳以上65歳未満の者であって、心臓、じん臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活行動が極度に制限される程度の障害を有する者及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常の生活がほとんど不可能な程度の障害を有する者も含む。
2.接種期間は令和2年10月1日から令和3年3月31日までとする。 - ポリオ
- 四種混合(百日せき・ジフテリア・破傷風・ポリオ)
- 子宮頸がん予防
- ヒブ
- 小児用肺炎球菌
- 水痘
- 高齢者用肺炎球菌
1.令和2年4月1日から令和6年3月31日までの間、対象者については、65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳又は100歳となる日の属する年度の初日から当該年度の末日までの間にある者
2.60歳以上65歳未満の者であって、心臓、じん臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活行動が極度に制限される程度の障害を有する者及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常の生活がほとんど不可能な程度の障害を有する者 - B型肝炎
接種対象者について
- 糸島市に住所があり、かかりつけ医が糸島市以外にある者
- 糸島市に住所があり、病気治療等で糸島市以外の病院等に入院している者
接種料金について
広域化における接種料金について、被接種者の住所が糸島市の場合、下記のとおりとします。
接種手続きについて(福岡県医師会ホームページ参照)
- 事前予約を受けます。
接種希望日、接種希望ワクチン等の確認をしてください。従来の「予防接種依頼書」は必要ありません。
- 接種当日に必要なものを希望者に伝えてください。
例)「予防接種予診票(インフルエンザは除く)」
「健康保険証」、「母子健康手帳(インフルエンザを除く)」等
(インフルエンザおよび高齢者の肺炎球菌において自己負担金免除となる生活保護受給者等で、自己負担金が免除される場合は、糸島市健康づくり課発行の証明書が必要です。)
- 当日は、住所等接種に必要な事項を確認のうえ接種を行ってください。
予診票は、接種希望者の住所地のものを使用してください。無い場合は、医療機関所在地のものでかまいません。
(高齢者の肺炎球菌については、事前に対象年齢の方へ予診票を送付しています。また、接種歴が無い場合は自己負担金が一部免除されます。対象者は事前に糸島市に申請のうえ発行される「自己負担金無料通知書」を病院へ持参されますので、接種前にご確認ください。)
- 接種後は、実績報告書兼請求書(広域化分)に予診票を添付して、糸島市健康づくり課へ提出してください。前年度接種分の請求については、支払会計処理の期限があるため、早急に提出をお願いします。
- 料金の支払いは、糸島市が請求を受理した日から起算して30日以内に、糸島市より支払います。
請求先:糸島市
〒819-1192 福岡県糸島市前原西1丁目1-1(糸島市健康づくり課母子保健係)
ご不明な点等ありましたら、糸島市健康づくり課へお問い合わせください。
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