
新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、岐阜県が休業要請に応じた事業者に支給する「協力金」について、県の相談窓口には17日、支給の要件や範囲などに関する質問が相次いで寄せられた。県はホームページで想定される疑問と回答を紹介しているほか、協力金専用の電話相談も開始する。県民の暮らしを守るため、必要な措置として休業要請への協力に理解を求めている。
「手続きをどうやったらいいの」「うちは支給の対象になるのか」-。県が11日から開設している県民総合相談窓口(コールセンター)には17日、協力金についての問い合わせが殺到した。16日までの6日間で約850件だったが、午前中だけで650件に達し、午後2時に10回線の電話を14回線に増強した。当初の開設時間だった同5時15分までに相談は約2200件に上り、この日に限り同9時まで延長して対応した。
協力金は、新型コロナ特措法に基づいて18日から5月6日までの休業・営業時間短縮の要請に全面的に協力する中小企業や個人事業主が対象。
県はホームページで多く寄せられる質問を紹介。想定されるのは「要請期間中ずっと休業しないと支給されないのか」との質問だ。答えは「すべての期間、休業した施設が対象」。飲食店がテークアウトサービスに切り替えて営業を継続した場合、対象になるかとの問いには「店内飲食の営業時間を短縮し、午後8時から午前5時までの営業をしない場合は対象になる」とした。
宴会場のあるホテルが全館休館した場合は「宴会場を閉めているので対象になる」。フリーランスで休業要請施設と契約している人もいる。これらの人は「休業を要請された施設の運営業者に対する協力金であり、運営していない場合は対象外」なので注意が必要だ。
協力金の専用相談窓口は電話058(278)2551。午前8時30分~午後5時15分に開設し、当面の間は土、日曜、祝日にも対応する。
問い合わせは市町村にも相次いだ。高山市には「県の窓口につながらない」との声があり、市は電話相談に加えて広報車で呼び掛けたり、関係する団体に周知したりと対応に追われた。
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April 18, 2020 at 06:30AM
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「協力金」どうすれば 県が専用相談窓口開設 - 岐阜新聞
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