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Wednesday, April 22, 2020

休業協力金の対象どうなる? 床面積の要件などQ&A解説 - 中日新聞

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 県が22日、新型コロナウイルスの感染拡大防止のための休業要請などに応じた中小事業者向けの協力金を巡り、床面積の要件を撤廃したことで、支給対象が大きく変わった。県の窓口に寄せられる相談の大半は「うちは対象になるのか」。どんな事業者に支給されるのか、主な疑問をまとめた。

 Q 床面積の要件ってどんな内容なの?

 A 法律に基づく休業要請では、スナックやカラオケボックスなどの遊興施設と屋内の水泳場といった運動施設、映画館や集会場は面積に関係なくすべて対象だが、教育や商業の施設は床面積で扱いが違う。合計で千平方メートル超の場合は休業を「要請」し、千平方メートル以下は「協力依頼」、さらに百平方メートル以下は対策を講じて営業を認めるとしている。

 Q 協力金の対象はどう変わった?

 A 県の協力金は当初、休業の「要請」に応じた事業者だけを対象にしていた。それを今回、学習塾や商業施設などの床面積による扱いの違いをなくし、休業に協力したところはすべて対象となった。

 Q 大村秀章知事は「十七日の夜から休業して」と言っていたけど、もう遅い?

 A 十九日に床面積の要件を撤廃した学習塾やスポーツ教室をはじめ、今回新しく支給対象に加わった博物館やホテルの宴会場、商業施設は、二十三日からの休業でも対象になる。ただ、最初から休業要請の対象だったパチンコ店やカラオケボックスといった業種は、十八日から休業していないと支給の対象にはならない。

 Q ホテルや旅館そのものは営業していてもいいの?

 A 休業の対象は宴会場なので、宴会場さえ停止していれば宿泊の営業を続けていても支給される。宴会場がない施設は対象から外れる。

 Q そもそも中小事業者って個人も含まれる?

 A 含まれる。県は対象者として中小企業や小規模事業者、個人事業主のほか、農業法人やNPO法人、社会福祉法人なども挙げている。

 Q 飲食店は営業時間短縮の要請というけど、休業したらどうなる?

 A 休業も支給の対象になる。営業時間の短縮は、酒類の提供を午後七時まで、営業を午後八時までとするよう要請しており、居酒屋などでこれに応じれば協力金をもらえる。ただ、喫茶店などで普段から午後八時より前に営業を終了している場合は対象にならない。

 Q 本社が県外の店舗やフランチャイズ経営のオーナーも対象?

 A 本社が県内になくても、県内にある店舗が休業要請などの対象であれば協力金支給の対象になる。

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