任天堂が公道カートレンタル業のMARIモビリティ開発、旧称 株式会社マリカーを不正競争防止法違反等で訴えていた事件で、知財高裁は1月29日、MARIモビリティ開発に対し5000万円の賠償金支払いを命じる判決を言い渡しました。
MARIモビリティ開発は判決に対し「当社の主張が認められなかった部分については誠に遺憾であり、内容を精査して引き続き対応して参ります」とコメントしています。
任天堂はマリカー社(当時)の公道カートレンタル業について、任天堂のゲーム『マリオカート』の略称として認識されている名称マリカーを社名に用いたうえ、マリオなど任天堂キャラクターのコスチュームを貸し出して撮影した写真や映像を無許可のまま宣伝・営業に利用していることから、著作権侵害・不正競争行為にあたるとして、2017年に差し止めと損害賠償を求める訴訟を提起していました。
更新:任天堂が『マリカー』を訴える。マリオ衣装も貸す公道カートレンタル、著作権侵害と不正競争で(マリカーのコメントを追加) ( 2017年2月)
速報: 任天堂がマリカーに勝訴。コス貸与禁止や損害賠償金支払い命じる地裁判決 (2018年9月)
東京地裁は2018年にマリカー側に1000万円の支払いを命じる判決を言い渡したものの、マリカー側は不服として控訴。任天堂側も地裁判決で認められなかった点を不服として、1000万円だった請求を5000万円に増額して控訴していました。
知財高裁は2019年、任天堂の主張を認める中間判決を出しています。今回の判決は、中間判決では決まっていなかった5000万円の支払いを命じる内容です。
MARIモビリティ開発は判決に対して「誠に遺憾」「引き続き対応してまいります」としていますが、さらに控訴するか否かはまだ明らかではありません。
追記: 任天堂側のリリースを追加。
公道カートのレンタルサービスに伴う当社知的財産の利用行為に関する 知財高裁判決(終局判決)について
(略) 今回の判決では、中間判決の判断を踏まえ、被告らに対して、5,000万円の損害賠償金(当該不正競争行為により被った損害の一部として、当社が本件訴訟で請求していた金額の全額)の支払いが命じられるとともに、被告会社に対して、これらの不正競争行為の差止等が命じられました。
当社は、長年の努力により築き上げてきた当社の大切な知的財産を保護するために、当社のブランドを含む知的財産の侵害行為に対しては今後も継続して必要な措置を講じていく所存です。
2020-01-29 07:02:17Z
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