
新型コロナウイルス対策として休業や営業時間の短縮要請に応じた大規模商業施設などに支給する協力金について、大阪府が約160の事業者に計約7億円を過払いしていたことがわかった。システムの不備や職員の操作ミスが原因だが、府はすぐにシステムを改修せず、過払いが繰り返されていた。
府は3度目の緊急事態宣言が発令された4月25日以降、百貨店や地下街に休業や時短営業を要請し、面積や店舗数に応じて協力金を支払っている。休業の場合の支給額は、休業した売り場などの床面積1000平方メートルごとに1日20万円など。
8月下旬、事業者から「協力金が2回振り込まれている」との連絡があり、府が調べたところ、4月25日~5月31日分の申請について、約30事業者に約6億3000万円を二重払いしていたことが判明した。
協力金は電子申請で受け付けており、府のシステム上、審査後に「審査完了」の操作をすると、支払われる仕組みになっている。事業者のファイル情報を修正する際は、いったん「審査中」に戻す必要があり、二重払いは、修正後に再び「審査完了」にしたことで発生したという。
府は9月に再発防止を指示したが、10月中旬にも、6月1日~7月11日分の申請について、同じ操作を繰り返したことなどで、約130事業者に約6000万円を過払いしていたことが発覚した。現在はシステムを改修したという。
府は事業者に返金を求めており、吉村洋文知事は18日、記者団に「事業者に手間をおかけすることになり、おわびしたい」と陳謝した。
からの記事と詳細 ( 大阪府が協力金過払い、160件で7億円…システム不備や職員の操作ミスが原因 - 読売新聞 )
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