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Thursday, September 16, 2021

新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金について(令和3年9月13日要請分)/大崎市 - city.osaki.miyagi.jp

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はじめに

宮城県では、新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、令和3年9月13日(月曜日)午後8時から令和3年10月1日(金曜日)午前5時までの間、飲食店に対し、特措法第24条第9項に基づく営業時間短縮の協力要請を実施しております。

これを受けて,本誌では本協力要請に全面的にご協力いただいた飲食店等の事業者に対し、下記のとおり「新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金」を支給します。

【令和3年9月13日要請分】

要請期間:令和3年9月13日(月曜日)午前0時~令和3年10月1日(金曜日)午前5時

申請期間:令和3年10月1日(金曜日)~令和3年11月30日(火曜日)(予定)

※本ページは『令和3年9月13日要請分』について説明しています。過去の要請分については下記をご参照ください。

『令和3年8月20日要請分』はこちら
(要請期間:令和3年8月20日(金曜日)午後8時~令和3年8月27日(金曜日)午前0時)

『令和3年8月27日要請分』はこちら
(要請期間:令和3年8月 27日(金曜日)午前0時~令和3年9月13日(月曜日)午前5時)

営業時間短縮の協力要請の概要

要請期間:令和3年9月13日(月曜日)午後8時から同年10月1日(金曜日)午前5時まで

対象施設:食品衛生法上の営業許可を取得している全飲食店

要請内容:午前5時から午後8時までの営業時間短縮(酒類の提供は午前11時から午後7時まで)

※従前から午前5時から午後8時までの時間の範囲内で営業している店舗は、要請対象外です。

※「みやぎ飲食店コロナ対策認証制度」の認証店は、特例として、要請内容に関わらず営業が可能です。
※営業をする場合は、県に資料の提出が必要となります。詳しくは県ホームページをご覧ください。
※なお、要請に応じて午前5時から午後8時までの営業時間短縮(酒類の提供は午前11時から午後7時まで)を行った場合は、協力金を受け取ることが可能となります。

新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金の概要

詳細については県ホームページをご覧ください。

支給要件

以下のすべてに該当する事業者が対象です。

1.食品衛生法の営業許可を取得しており、通常、午後8時から午前5時までの時間帯を含む営業を行っていること

※従前から、午前5時から午後8時の間で営業している店舗は対象外です。

2.令和3年9月12日以前から開業しており、大崎市内で営業実態があること

3.協力要請の対象期間すべてにおいて、要請に全面的に協力いただくこと

※協力要請対象期間:令和3年9月13日(月曜日)午後8時~令和3年10月1日(金曜日)午前5時

※要請内容:午前5時~午後8時までの営業時間短縮(酒類の提供は午前11時~午後7時)

※利用者に対して、休業又は時短営業、酒類等の提供時間短縮を知らせる貼り紙の写真や、SNSの写しなど、時間短縮したことが確認できる資料などが必要です。

4.県の「新型コロナ対策実施中ポスター(飲食店用)」等の取得及び掲示等をしていること

※業種毎に定められたガイドライン等を遵守し、感染防止対策を十分に実施した上での営業をお願いします。

※「選ぶ!選ばれる!!みやぎ飲食店コロナ対策認証制度」の認証店について、認証ステッカーの取得,掲示でも代用可能です。

※利用者が見やすい場所に掲示していただくことが必要です。また、掲示したことが確認できる写真が必要です。

※ポスター、認証ステッカーの取得については、宮城県のホームページをご参照ください。

支給額

今回の協力金の支給額は、対象施設の1日当たりの売上高に応じて変動します。

1施設(店舗)当たりの金額(算定方法)は以下のとおりです。

(1)中小企業(個人事業主含む) 【売上高方式】

前年度又は前々年度の1日当たり売上高が83,333円以下の場合

45万円(2.5万円/日×18日)

前年度又は前々年度の1日当たり売上高が83,334円~250,000円の場合

(1日当たりの売上高の3割)×18日

前年度又は前々年度の1日当たり売上高が250,001円以上の場合

135万円(7.5万円/日×18日)

(2) 大企業又は中小企業(個人事業主含む) 【売上高減少方式】

(前年度又は前々年度と今年度を比較した1日あたり売上高の減少額)×4割×18日 (上限360万円)

※ただし、大企業の場合は、前年度又は前々年度の1日当たりの売上高の3割または20万円のいずれか低い方が 1日当たりの協力金の上限となります。

1日当たりの売上高について

「1日あたりの売上高」は店舗ごとに,以下のいずれかの方法で計算します。

  1. (令和元年9月1日~9月30日までの売上高の合計)÷30
  2. (令和2年9月1日~9月30日までの売上高の合計)÷30
  3. (令和元年9月13日~9月30日までの売上高の合計)÷18
  4. (令和2年9月13日~9月30日までの売上高の合計)÷18

※ 売上高は消費税・地方消費税を除いた額で計算してください。

申請手続きについて

現在準備を進めておりますので、今しばらくお待ちください。

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