県は三十日、県内に二十日から適用されたまん延防止等重点措置と、二十七日からの緊急事態宣言に伴う飲食店への時短要請協力金の一部を先行して支給すると発表した。三十日から受け付けを始めた。
先行して支給するのは、八月二十〜三十一日の十二日間の支給分の下限額となる三十七万五千円(一店舗あたり)。対象は県内全域の飲食店で、申請は九月十日まで、県庁への郵送で受け付ける。
八月十四〜十九日の県独自の時短要請分▽まん延防止等重点措置の重点区域の上乗せ分▽売上高による上乗せ分▽九月一〜十二日の要請分−は、それぞれ九月中旬以降に受け付けを始める本申請で受け取れる。鈴木英敬知事は会見で「少しでも経営の安定につなげたい」と話した。(問)協力金専用相談窓口=059(224)2247 (上井啓太郎)
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