福島県では、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項に基づき、福島市及びいわき市を対象に、接待を伴う飲食店及び酒類を提供する飲食店に対し、時間短縮営業の協力要請を行っています。
感染防止対策を徹底したうえでご協力いただいた場合に交付される「福島県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金」についてお知らせします。
時間短縮営業に伴う協力金(福島市・いわき市時短協力金)(交付対象期間:7月31日~8月23日)
対象施設となる店舗を運営し、対象期間に時間短縮営業にご協力いただいた事業者の皆様に対して、福島県から「福島市・いわき市時短協力金」が交付されます。
1.交付対象店舗
通常、午後8時から午前5時までの時間帯を含む営業を行っている、下記「時間短縮営業の協力要請の内容」中、「4.対象施設」に該当する店舗
2.交付額
次の2つの方式に基づき1日あたりの交付額を算定し交付額を決定します。なお、大企業はBの方式での交付となり、中小企業はAまたはBいずれかの方式を選択可能です。
A売上高方式
前年度または前々年度の1日あたりの売上高に応じて1日あたり2.5万円から7.5万円
B売上高減少方式
前年度または前々年度からの1日あたりの売上高減少額の4割(1日あたりの交付上限額は「20万円」または「前年度もしくは前々年度の1日あたり売上高の3割」のいずれか低い額)
※令和3年7月28日(水曜日)、29日(木曜日)または30日(金曜日)から時間短縮営業を実施した場合には、交付対象期間に含めます。
※時間短縮営業を開始した日から令和3年8月23日(月曜日)午前5時まで連続して時間短縮営業することが必要です。
3.申請受付期間(予定)
時短営業要請期間の終了後(8月23日(月曜日))に受付開始予定
時間短縮営業の協力要請の内容
1.対象地域 福島市全域・いわき市全域
2.要請内容
午後8時から午前5時までの時間帯の営業自粛(酒類の提供は午前11時から午後7時まで)
3.対象期間
令和3年7月31日(土曜日)午後8時から令和3年8月23日(月曜日)午前5時まで
4.対象施設
食品衛生法に基づく飲食店営業許可を受けた以下の施設
(1)接待を伴う飲食店(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項第1号に該当する店舗)
(2)酒類を提供する飲食店
※ただし、惣菜・弁当などの持ち帰り専門の店舗やイートインスペースを有するスーパーやコンビニ等の小売店等を除く
お問い合わせ先
福島県協力金コールセンター
電話:024-521-8575(受付時間:毎日9時30分から17時30分)
関連リンク
福島県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(福島市・いわき市時短協力金)(外部サイトへリンク)
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