熊本県は18日、新型コロナウイルス感染拡大防止対策として、県内全域に拡大した飲食店への午後8時までの営業時間短縮要請に関し、協力金(最大84万円)の新たな支給要件をまとめた。公平性を担保するため、午後8時以降も営業していた日数が週3日以下の場合は最大48万円とし、週4日以上の店のほぼ半額に抑えた。
県民から「週末のみ営業する店にも全額支給するのは不公平」という声が県に寄せられており、熊本市中心部から全県に要請を拡大するのに合わせて再検討した。
時短営業の際、従来の営業時間と変更後を比較できる書類を店頭に張り出すことも支給条件とした。閉店がもともと午後8時より早い店や廃業済みの店が受給できないよう、協力金の申請時に昨年11月の営業実態が分かる報告書類などの添付も求める。
県南などの豪雨被災地で最近営業を再開した店については、被災前の営業実態の申告があれば認める。
県は「不正受給が発覚した場合は返還を求め、悪質なケースは支給額と同額の違約金を請求することもある」としている。
時短要請の対象は飲食店や喫茶店などで、協力金は1日当たり4万円。2月7日まで全期間で実施する必要がある。仕入れ先との調整など正当な理由があれば1月21日まで開始日が遅れることを認めるが、日割りで支給額を差し引く。
協力金の申請受け付けは2月8日~3月12日。申請書や掲出書類は県ホームページや県庁情報プラザ、市町村で配布している。(野方信助)
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