条例は、新型コロナ特別措置法の適用状況にかかわらず、県独自に休業や外出自粛に関する求めができる。ガイドラインでは新型コロナに限る休業検討の協力の求めについて、県内の感染警戒レベルが3段階で最高の「レベル3」(域内まん延期)の場合、観光・宿泊施設など県外との人の往来を誘発する施設を対象に実施することがあるとした。
首都圏の1都3県(東京、神奈川、千葉、埼玉)と隣接県(愛知、岐阜、富山、新潟、群馬、山梨、静岡)の計11都県の多くの地域で政府の緊急事態宣言が出された場合も、県外との人の往来を誘発する施設を対象に実施し得るとしている。
政府対策本部がなく、県が条例に基づく独自の対策本部を設置した場合は、レベル3で県民・来県者への外出自粛や事業者の休業検討などの協力を求めることができると定めた。休業検討は、特措法で休業要請できる施設を対象とするとした。
条例は、こうした措置を必要最小限にすると定めている。阿部守一知事は9日の記者会見で「県民と方向性や考え方を共有し、協力してもらいながら対策を進める。その上で必要最小限の対応を慎重に検討していく」と述べた。
(7月10日)
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July 10, 2020 at 07:09AM
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県新型コロナ条例施行 ガイドライン公表 「協力の求め」考え方示す - 信濃毎日新聞
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