掲載日:2021年7月27日
※交付要件等については、要請時点の状況と照らし合わせてご確認をお願いします。
複数の弾について申請する場合には、それぞれについて申請書類を作成していただく必要があります。 |
県では、新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、県の要請に応じて、夜間営業時間の短縮(以下、「時短営業」といいます。)にご協力いただいた事業者の皆様に対し、協力金を交付いたします。
このたび、時短営業にご協力いただいたにもかかわらず、申請期限内に協力金の交付申請ができなかった方等を対象に、再度の申請受付を実施することとします。
※新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用した事業です。
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【重要】第6弾から県の「感染防止対策取組書」又は市町村が作成する「感染防止対策にかかるステッカー(※)」の掲示が交付要件となりますので、ご注意ください(休業する店舗を除く)。 |
目次
- 協力金の概要
・対象店舗
・交付要件
・注意事項 - 交付額
- 申請方法
・郵送申請 - 申請の流れ
- 申請書類
・様式集
・提出書類(例) - 感染防止対策用アクリル板等の貸出について
- よくあるお問い合わせ(FAQ)
- 問合せ先
協力金(第6弾 再度の申請受付)のご案内(PDF:297KB)
県は、新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、県内にある対象店舗に対して、2月8日から3月7日までの間、時短営業を要請しました。
対象となる店舗を運営し、時短営業又は休業にご協力いただいた事業者の皆様に対して、「新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第6弾)」を交付します。
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事業者の皆様に対する要請内容について 対象期間:令和3年2月8日(月曜)から令和3年3月7日(日曜)まで 対象地域:県内全域 対象施設:食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けた店舗等 ※いわゆる飲食店のほか、飲食店営業の許可を受けている遊興施設(バー・キャバレー等)も含みます。 要請内容:5時から20時(酒類の提供は11時から19時)までの時短営業 |
対象店舗
営業の形態や名称にかかわらず、通常20時から翌朝5時までの時間帯に営業し、食品衛生法の飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けている店舗
飲食店に限らず、例えば以下のような店舗で、食品衛生法の飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けて営業している場合には、営業時間を5時から20時(酒類の提供は11時から19時)までの間に短縮又は休業すれば、協力金の対象となります。
- 劇場等(劇場、観覧場、映画館、演芸場など)
- 遊興施設等(カラオケ店、キャバレー、スナック、バー、個室ビデオ店、ライブハウスなど)
- 遊技施設(ボウリング場、スポーツクラブ、麻雀店、パチンコ屋、ゲームセンターなど)
- 宿泊施設(ホテル又は旅館の複数人数での利用が可能な飲食提供スペース(宴会場など))
ただし、下記の店舗は対象となりませんので、ご注意ください。
- 惣菜・仕出し・弁当・和菓子・洋菓子・ドリンクスタンドなどのテイクアウト専門店(飲食する場所を設けていない店舗が該当します。)
- 宅配ピザ屋などのデリバリー専門店
- イートインスペースのあるスーパーやコンビニ
- 自動販売機(自動販売機内に設置された給湯装置等を使用して調理が行われるものなど)コーナー
- 宿泊を目的とした利用が見込まれるネットカフェ、マンガ喫茶
- キッチンカー
- ホテルや旅館の宿泊者が専用で利用する客室
交付要件
- 県内に対象店舗を有すること。
- 対象店舗において、令和3年2月2日(時短営業要請日)より前に、食品衛生法(昭和22年法律第233号)の飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受け、営業の実態があること。また、当該許可の有効期限が令和3年3月7日(時短営業要請期間の最終日)以降であること。
- 対象店舗にかかる食品衛生法(昭和22年法律第233号)の営業許可証(飲食店営業又は喫茶店営業にかかる許可に限る。)に記載されている営業者であること。
- 対象店舗において、通常20時から翌朝5時までの夜間時間帯に営業を行っていた事業者が、令和3年2月8日から令和3年3月7日の期間、5時から20時までの間に時短営業すること(酒類の提供は11時から19時まで。休業を含む。)。(注)
- 対象店舗において、「時短営業の案内」を掲示していること。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団員等に該当しないこと。
- 破産法(平成16年法律第75号)第18条又は第19条に基づく破産手続開始の申立てがなされていないこと。
- 県が措置する指名停止期間中の者でないこと。
- 県の「感染防止対策取組書」又は市町村が作成する「感染防止対策にかかるステッカー(※)」を掲示していること(休業する店舗を除く)。<第6弾から交付要件として追加>
(注)時短営業の開始が遅れた場合、時短営業を開始した日から令和3年3月7日まで連続して時短営業することが必要です。
注意事項
本協力金の交付後、交付要件を満たさない事実、虚偽、不正等が発覚した場合は、申請者に対し交付済の協力金の全額返還を求めます。あわせて、交付した協力金と同額の違約金の支払いを請求する場合があります。
1店舗あたり最大168万円
- 時短営業の開始が遅れた場合、「時短営業をした日数×6万円」を交付します。
その場合、時短営業を開始した日から令和3年3月7日まで連続して時短営業することが必要です。「時短営業した日数」の考え方は下表をご参照ください。 - 対象地域内で複数の店舗を運営している事業者は、一括して申請してください。
対象店舗数に応じて、合算して交付します。 - 時短営業要請の内容の変更により、対象期間・交付額が変更になる場合があります。

神奈川県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第6弾)申請の手引き(申請再受付版)(PDF:4,545KB)
郵送申請
申請受付期間 令和3年7月28日(水曜)から令和3年8月31日(火曜)まで(当日消印有効、締切厳守)
申請の手引き(PDF:4,545KB)をご確認の上、必要書類を郵送してください。
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<郵送先> 〒231-8588 ※申請書類は、簡易書留など郵送物の追跡ができる方法で郵送してください。 |
※令和3年7月28日(水曜)より前に送付された申請(7月28日より前の消印があるものなど)は無効です(申請書類一式を申請者の住所に返送します)。
※複数の弾について申請を行う場合も、一つの封筒にまとめて送付してください。
※郵送による申請をお願いします(宅急便や持参での申請はご遠慮ください)。

申請にあたっては、次の書類が必須となります。
なお、これまでの協力金の申請の有無にかかわらず、1から8の全ての書類の提出が必要です。
| 名称 | 留意点 | |
|---|---|---|
| 1 | 交付申請書 | |
| 2 | 振込先の通帳等の写し |
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| 3 | 営業許可証の写し |
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| 4 | 従来の営業時間がわかる写真など |
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| 5 | 対象店舗において「時短営業の案内」を掲示したことがわかるもの |
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| 6 |
県の「感染防止対策取組書」又は市町村が作成する「感染防止対策にかかるステッカー」を掲示していることがわかる写真など ※第6弾から交付要件となっています。 ※休業する店舗は提出不要です。ただし、営業の再開に当たっては、必ず感染対策取組書等の掲示をお願いします。 |
※発行までに時間を要しますので、お早めにご連絡ください。 |
| 7 | 本人確認書面(個人事業主の場合のみ) |
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| 8 | 当初申請期限内に協力金を申請できなかった理由書 |
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様式集
参考
提出書類(例)
アクリル板等の設置は、飛沫感染防止に大変有効であると言われています。
県では、貸出期間終了後にアクリル板を市場価格の約8分の1で購入することもできる「アクリル板等無償貸与」も行っておりますので、ご活用ください。
感染防止対策用アクリル板等の貸出事業の詳細は、下記ページをご覧ください。
感染防止対策用アクリル板等の貸出について
無償貸与の事業を通じてアクリル板を買い取っていただいた店舗等の一覧は、下記ページをご覧ください。
アクリル板購入店舗等一覧(別ウィンドウで開きます)
以下のリンクからご確認ください。
新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(申請再受付)事務局
080-7581-6400、080-7581-6412
<受付時間>月曜から金曜(祝日は除く)9時から17時
からの記事と詳細 ( 新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第6弾 再度の申請受付)について - pref.kanagawa.jp )
https://ift.tt/2WqmQI7

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