令和3年4月22日~令和3年5月19日までの営業時間短縮要請に係る協力金の申請についてご案内します。(申請受付期間は、令和3年5月10日から6月30日までです。)
○申請の際は、ぜひ便利な電子申請をご利用ください!
※「いばらき電子申請・届出サービス」をはじめて利用される方や,「いばらき電子申請・届出サービス」の利用者登録をしていない方は,「利用者登録せずに申し込む方はこちら」からお進みください。
○「いばらきアマビエちゃん登録コード」などの確認方法
いばらきアマビエちゃん登録コードの確認方法(PDF:168KB)
営業許可番号(食品営業許可書)の確認方法(PDF:76KB)
目次
1.協力金の概要
茨城県による営業時間短縮要請に、ご協力いただいた飲食店事業者の方に、協力金を支給します。
要請対象の市町村と期間
1令和3年4月22日(木曜日)から令和3年5月5日(水曜日)までの14日間
以下の市町全域
水戸市*、古河市*、かすみがうら市、大洗町*、城里町、阿見町
*のついた3市町については、延長あり(3-1参照)
2令和3年4月29日(木曜日)から令和3年5月12日(水曜日)までの14日間
以下の市町全域
土浦市、石岡市、下妻市、常総市、潮来市、守谷市、筑西市、茨城町、五霞町
3-1 令和3年5月6日(木曜日)から令和3年5月12日(水曜日)までの7日間
以下の市町全域
水戸市、古河市、大洗町
3-2 令和3年5月6日(木曜日)から令和3年5月19日(水曜日)までの14日間
以下の市町全域
結城市、龍ケ崎市、つくば市、八千代町、利根町
要請対象の業種
全ての飲食店(食品衛生法に基づく飲食店営業許可を受けている店舗の事業者)
※テイクアウトとデリバリー、イートインは要請対象外であり、営業時間短縮要請時間帯も営業可
下記Q&Aもあわせてご確認ください。
要請内容
午後8時から午前5時の間の営業自粛(酒類の提供は午後7時までにすること)
※テイクアウトとデリバリー、イートインは午後8時以降も営業可
対象者
次の要件全てを満たす者
- 要請対象市町村に所在する、通常20時から翌朝5時までの間に営業を行っている飲食店又は客に飲食をさせる営業が行われる施設(以下「飲食店等」という。)を運営する者であること。
- 要請期間の開始日より前に開業しておりかつ、営業の実態があること。
- 要請されている期間の全日程で要請の内容に協力した(終日休業した場合を含む。)事業者であること。
- 食品衛生法(昭和22年法律第233号)に基づく飲食店営業許可を受けている者であること。
- 県が定めるガイドライン等に基づき感染防止対策を実施し、いばらきアマビエちゃんに登録していること。
不支給要件
次のいずれかに当てはまる場合は、支給対象外となります。
- 茨城県暴力団排除条例(平成22年茨城県条例第36号。以下「条例」という。)第2条第1号から同条第3号に規定する者
- 代表者又は役員のうちに暴力団員及び暴力団員等(条例第2条第2号及び同条第3号に規定する暴力団員及び暴力団員等をいう。)に該当する者がある者等
- 地方公共団体
宣誓・同意事項
次に掲げる全ての事項について宣誓又は同意が必要です。宣誓又は同意をしない者には,協力金を支給しません。
- 上記の対象者に該当すること。
- 上記の不支給要件に該当しないこと。(また、該当しないことを確認するため、警察本部に照会することについて承諾すること)
- 知事が行う関係書類の提出指示,事情聴取及び立ち入り検査に応じること。
- 申請に係る情報について必要に応じて関係行政機関に提供されることに同意すること。
- 虚偽や不正な手段により協力金を受給した場合には、協力金を返還するとともに、加算金を支払うこと及び県が事業者名を公表することに同意すること。
- 県の「新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため行っていただきたい取組(ガイドライン)」及び各業界団体が策定する新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のためのガイドラインに基づく取組を実施すること。
- 営業時間短縮要請期間後も事業を継続する意思があること。
- 県が営業時間短縮の要請に応じた店舗名及び所在地を公表することに同意すること。
- 店舗の利用者に「いばらきアマビエちゃん」の登録を積極的に促すこと。
2.協力金支給額
1店舗あたりの支給額=[1日当たりの協力金額]×要請日数
1日当たりの協力金額について
Excelファイルでは、市町村を選択し、売上高を入力すると自動で協力金額を算定することができます。
※新規開業した場合と、合併や法人成、事業承継などをした場合の計算方法について(PDF:95KB)
○個人事業主・中小企業の場合
実際の計算は、<別表>計算表を利用してください。
[1日当たりの協力金額*]=(前年又は前々年の1日当たりの売上高)×0.3
*千円未満切り上げ、下限2万5千円、上限7万5千円
※1日当たりの協力金額を2万5千円として申請する場合(14日間の要請の場合は35万円)で申請する場合、売上高に関する書類の添付を省略できます。
※大企業の算定方式で申請することも可能です。
○大企業の場合
実際の計算は、<別表>計算表を利用してください。
[1日当たりの協力金額*]=(前年又は前々年からの1日当たりの売上高減少額)×0.4
*千円未満切り上げ、上限額は20万円、又は前年若しくは前々年の売上高×0.3(千円未満切り上げ)のいずれか低い方
3.申請方法
電子申請(いばらき電子申請・届出サービスから申請)または郵送申請
申請の際は、ぜひ便利な電子申請をご利用ください!
(電子申請では、不足書類などがあった場合もシステム上で修正や追加提出が可能となります。そのため
郵送代が節約でき、不備があった場合のやりとりにかかる日数も短縮できます。)
申請方法(電子申請)
電子申請を行う前に、添付書類の準備をお願いします。
(書類をスキャンしてPDFにする、スマートフォンやデジタルカメラで撮影するなどして画像データでご用意ください)
※「いばらき電子申請・届出サービス」をはじめて利用される方や,「いばらき電子申請・届出サービス」の利用者登録をしていない方は,「利用者登録せずに申し込む方はこちら」からお進みください。
申請方法(郵送申請)
簡易書留やレターパックなど、郵便物の追跡ができる方法で郵送してください。
対面での申請書類の受付や説明は行いません。
<郵送先>
〒310-8555茨城県水戸市笠原町978-6
茨城県営業時間短縮要請及び協力金問合せ窓口 宛
(茨城県産業戦略部中小企業課)
申請受付期間
令和3年5月10日(月曜日)から令和3年6月30日(水曜日)まで※当日消印有効
備考
- 申請書を受理した後,内容を審査の上,適正と認められるときは協力金を支給します。
- 審査の結果,協力金を支給する旨の決定をしたときは,協力金をお支払いすることで通知に変えます。(協力金の支給決定通知書などは送付いたしません。)
- 審査の結果,協力金を支給しない旨の決定をしたときは,後日,不支給に関する通知を発送します。
- 協力金の支出事務を円滑・確実に実行するため,必要に応じて対象施設の取り組みに係る実施状況に関する検査,報告又は是正のための措置を求めることがあります。求めに応じて頂けない場合には,協力金を支給できないことがあります。
- 協力金支給の決定後,申請要件に該当しない事実や不正等が発覚した場合,協力金の支給決定を取り消し,協力金の返金及び加算金の納付を求めます。
4.申請書類
申請者が個人事業主であるか、法人であるかによって申請書類が一部異なります。
(申請書類の連番1~4までは共通、5以降が異なります)
電子申請を行う場合は、申請書類をスキャンしてPDFにする、スマートフォンやデジカメで撮影するなどして、画像データの準備をお願いします。
連番 | 申請書類 | 備考(申請書類について) |
---|---|---|
1 | 申請書 |
電子申請の場合は不要(同様の内容を申請フォームで入力いただきます。) ・県指定の様式 |
2 | 協力金振込先口座の通帳等写し | 口座名義人,金融機関名,金融機関の店名,預金の種類(普通/当座)及び口座番号が全て記載されたもの (インターネットバンキングを御利用の方は,上記事項が記載されたページを印刷したものの提出でも可) |
3 | 食品衛生法に基づく食品営業許可書の写し | 申請する店舗の分全て |
4-1 | 申請店舗の外観写真 | 店名なども含めて外観が写っていること(申請する店舗の分全て) |
4-2 | 申請店舗の内観写真 | 内観写真は、飲食スペースを見渡せる写真であること |
4-3 | 申請店舗の元々の営業時間と営業時間短縮をしたことがわかる写真 | ・店頭掲示など、元々の営業時間や営業時間短縮を告知していることがわかる写真(申請する店舗の分全て) ・外観写真や内観写真で確認できる場合は不要 |
連番 | 申請書類 | 備考(添付書類について) |
---|---|---|
5 | 本人確認の書面 | 運転免許証やパスポート、保険証などの写し |
6 | 所得税の確定申告書第一表の控え | 1店舗あたり25,000円/日より多い額を申請する場合のみ提出が必要 |
7 | 売上帳等の帳簿の写し | 1店舗あたり25,000円/日より多い額を申請する場合のみ提出が必要 (25,000円/日より多い額で申請する店舗の分全て) |
8 | <別表>様式 |
1店舗あたり25,000円/日より多い額を申請する場合のみ提出が必要 協力金額を算出する際に作成した<別表> (県指定様式、25,000円/日より多い額で申請する店舗の分全て) |
連番 | 申請書類 | 備考(添付書類について) |
---|---|---|
5 | 法人税の確定申告書別表一の控え | 大企業および1店舗あたり25,000円/日より多い額を申請する場合のみ提出が必要 |
6 | 売上帳等の帳簿の写し | 大企業および1店舗あたり25,000円/日より多い額を申請する場合のみ提出が必要 (大企業は申請する店舗の分全て、中小企業の場合は25,000円/日より多い額を申請する店舗の分全て) ・中小企業者は、前年度又は前々年度の時短要請に係る月と同じ月のもの ・大企業(売上高減少額方式を利用する中小企業者含む)は、 |
7 | <別表>様式 |
大企業および1店舗あたり25,000円/日より多い額を申請する場合のみ提出が必要 協力金額を算出するのために作成した<別表> |
要綱・様式
申請書別紙(2店舗以上申請する方はご利用ください)(PDF:124KB)
申請書<別表・計算表>(協力金額の計算用紙)(エクセル:79KB)
申請書<別表・計算表>(協力金額の計算用紙)(PDF:224KB)
売上台帳様式例(PDF)※売上台帳は任意様式可
売上台帳様式例(Excel)
※申請書などは、市町村役場(商工担当課)、商工会、商工会議所でも配付しております。書き方などについては県窓口へお問い合わせください。
5.よくある質問・お問い合わせ先
営業時間短縮要請に関するよくある質問(4月26日版)(PDF:174KB)
いばらきアマビエちゃん登録コードの確認方法(PDF:168KB)
営業許可番号(食品営業許可書)の確認方法(PDF:76KB)
新規開業で前年以前の売上がない場合や合併・法人成・事業承継等を行った場合について(PDF:95KB)
※協力金の振り込みには、申請日よりおおむね30日から40日程度お時間をいただいております。可能な限り迅速な支給に努めますが、その時点の申請件数や書類の修正の有無などにより支給までの期間は異なりますのでご了承ください。
お問い合わせ先
茨城県営業時間短縮要請及び協力金問合せ窓口
TEL:029-301-5393(平日9時から17時)
※土日祝日のお問い合わせは,ページ下部のお問い合わせフォームからお問い合わせください。その際,連絡先の入力漏れにご注意ください。(回答は休み明けとなります)
6.注意事項
〇協力金の対象とならない申請を複数確認しておりますので、ご注意願います。
・20時以降、閉店していると見せかけて、実際には営業を行っている。
・営業時間短縮要請前から廃業しているが、営業しているように見せかけている。
・通常の営業終了時刻が20時より前であるが、以前から20時以降も営業していたように見せかけている。
・本来の事業主でないにもかかわらず、事業主を装い申請する。など
県では、必要に応じて、店舗の現地確認を実施しており、要請に応じていないことが判明した場合には、協力金の返還と加算金の支払いを求めるなど厳正に対処しております。
なお、本協力金の対象となるかご不明な場合は、問合せ窓口(029-301-5393)までお問い合わせ下さい。
7.いばらきアマビエちゃん
本協力金の申請にあたっては、対象店舗の「いばらきアマビエちゃん」事業者登録及び利用者登録の推進に協力することが要件、宣誓同意事項となります。
このため、下記の例を参考に各店舗でいばらきアマビエちゃんの利用者登録の推進をお願いします。
<具体例>
- 入店時、着席時、注文時などにお客様に直接お声がけ
- 各テーブルに感染防止対策宣誓書を配置又は掲出
- 自作でPOP等を作成し、各テーブルに設置
- 自社のSNSやHPで「いばらきアマビエちゃん」の利用促進PR
- メニューの中に、「いばらきアマビエちゃん」の説明文、利用者登録用二次元コードをいれる
※いばらきアマビエちゃんの詳細や、対象店舗の事業者登録は「いばらきアマビエちゃんについて」をご確認ください。
関連リンク
からの記事と詳細 ( 茨城県新型コロナウイルス感染症拡大防止営業時間短縮要請協力金(令和3年4月5月分)について(6月30日〆切)/茨城県 - 茨城県 )
https://ift.tt/3uBa2L0
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